【文京区湯島】女性オーナーが開業するスナックの風俗営業許可申請

 

店舗のエリア 東京都文京区湯島
申請者様 個人名義 女性オーナー様
業態 スナック
申請種別 風俗営業許可第1号営業(社交飲食店)

最近増えているのがスナックの開業に関するお問い合わせです。しかも、風俗営業許可を申請しての開業が多いです。

スナックの営業許可=深夜酒類提供飲食店届出とイメージされる方も多いですが、「接待」するのであればスナックという名称であっても風俗営業許可申請が必要となります。

こちらの女性オーナー様は風俗営業許可申請手続きを良く把握されている方で、55日間の標準処理期間についてもご理解されていました。

とはいえ、1日も早く許可申請できるよう最速で動きました。

 

ご自身で飲食店営業許可申請されていました

 

オーナー様は以前もお店を経営されていたとのことで、保健所への飲食店営業許可はご自身で申請されていました。ただ、所轄の文京区保健所は都内で最も厳しい審査基準を設けていることでも有名です。手洗い器の大きさについては特に厳しい目で見てくるので厄介です。オーナー様も2回ほど店舗の検査を受けていらっしゃいました。

 

ご自身で飲食店営業許可を申請されたり、既に許可をお持ちのお店からのご依頼で風俗営業許可申請をする場合には、許可証の記載内容を確認します。

チェックするのは許可証の営業者の住所、店名、営業所の住所です。

住所については (例)「◯丁目◯番◯号 ◯◯ビル ◯階」 と記載されていることが求められます。これを「-」(ハイフン)で省略表記している場合は飲食店営業許可の変更をすることになります。

店名も入念にチェックします。アルファベット表記の際には大文字と小文字の区別やスペースの有る無しまで細かく確認します。

 

風俗営業許可申請の準備

オーナー様から頂いた本籍地記載の住民票や賃貸借契約書のコピー等をもとに書類の作成・収集をしていきます。

お店でご面談させていただいた後、営業所内の設備確認と計測も済ませているので図面作成もすぐに始めることができます。

 

委任状をいただき、身分証明書と登記されていないことの証明書の取得もスムーズにすすみ、業務受任後5日で本所警察署へ風俗営業許可の申請を行いました。

 

ただここまでスムーズに準備を進めるためには、オーナー様のご協力があってこそだと思います。

 

申請書受理後の実査もスムーズに終わり、申請から55日程度で無事にスナックの社交飲食店許可がおりました。

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