キャバクラ開業に必要な手続き

まずは許可の要件を満たすのが大前提

キャバクラを開業するには、まず風俗営業許可の取得要件を満たしているのかを確認します。人的な欠格事由に該当しないことは当然として、営業する場所の要件や店舗の設備要件の全てを満たしていなければ、キャバクラを開業することができません。

キャバクラ許可申請には図面や書類の作成が必須

要件を満たせる場合には、キャバクラの営業に必要な風俗営業許可を申請する前に、保健所で飲食店営業許可を取得することになります。この飲食店営業許可証が交付されてから、所轄の警察署へ風俗営業許可申請をします。

これらの飲食店営業許可、風俗営業許可の申請には、図面や書類の作成、公的書類を収集していくことになります。

なぜキャバクラ許可は面倒なのか

正確な図面の作成が面倒

キャバクラを開業するために必要となる風俗営業許可の申請には、多くの書類作成と収集をしなくてはなりません。とくに店舗(営業所)全体の面積や客室・調理場の面積、照明や音響設備の配置図面は、警察署や各都道府県公安委員会が定めたルールに従って作成することが求められます。

多くの時間と手間をかければ申請者様ご本人でも風俗営業許可申請書類を作成することも可能かもしれません。しかし、簡単な図面を1枚作れば終わりというものではありませんので、所轄警察署が申請書を受理されるまで何回も足を運ぶことになるでしょう。

ローカルルールへの対応が面倒

また、警察署ごとに風俗営業許可申請書類の作成方法についてローカルルールを設けている場合も多く、ネットや解説書の知識だけでは思うように手続きが進まないことも往々にして起こります。同じ警察署でも、担当者が交代することによって運用が変わることもあります。

このような理由から、キャバクラ許可申請の手続きは行政の許可手続きの中でも、非常に面倒で手間のかかる手続きといえます。

キャバクラ許可.comがあなたの開業をバックアップ

キャバクラ許可でお困りの方へ

いまご覧いただいているキャバクラ許可.com(運営:増村行政書士事務所)では、警察署での相談・確認や折衝が難しく、また申請書類のうちでも特に作成に手間のかかるキャバクラ許可につき、手続き全般をキャバクラ許可申請のプロがサポート・代行させていただくサービスを提供しています。

東京の許可に詳しい行政書士がバックアップ

既にキャバクラを何店舗も展開している方は別として、キャバクラ許可申請は店舗開業前に1回だけ必要となる手続きです。不慣れな申請を手探りで進めることによって、開業までの日数が余計にかかってしまうケースも多く、また最悪、許可が下りない条件で手続きだけ一生懸命に進めていたというケースや、そこまで至らずとも無駄な内装工事にコストをかけてしまうケースも見受けられます。

当サービスをご活用いただくことで、東京でのキャバクラ許可申請に詳しい行政書士が、サポート役として手続きを強力にバックアップします。

当サービスの3つの特徴

念入りな施設調査

キャバクラの許可取得では重要となる、保全対象施設の調査を念入りに行います。間違いなく開業可能な物件で手続きを進めることにより、無駄な手間や時間が生じません。

正確な図面・書類作成

キャバクラの許可申請には正確な図面や申請書類の作成が欠かせません。これまでの経験を元に、警察署担当者が納得できるキャバクラ許可に適した図面・書類を作成します。

所轄警察署での事前確認

キャバクラの許可を取得するためには、所轄の警察署担当者との事前の打ち合わせや確認が必須といえます。当サービスではもちろん、警察署での事前確認もサポートします。

こんな方にご活用いただいております

初めてキャバクラを開業するため手続きが不安な方

当事務所で最も多いのが、初めてキャバクラを開業される方からのご依頼です。保健所や警察署との事前確認や打ち合わせも専門の行政書士がしっかり対応いたします。

女性でキャバクラを開業される方

独立されるママさんのような女性の方でも安心してキャバクラ許可を取得して開業できるようしっかりサポートさせていただきます。

会社を設立してキャバクラを開業される方

会社を設立してキャバクラを開業し運営されたい方についても、当事務所では対応可能です。登記申請については提携している司法書士が担当しますが、会社設立からキャバクラ許可取得まで一貫してサポートいたします。

ご依頼いただくメリット

【1】キャバクラが開業できる物件なのか悩む必要がなくなる

周囲の方から「以前にキャバクラの許可を取っていたから大丈夫」と言われても安心してはいけません。行政書士が保全対象施設の調査をしっかり行い、キャバクラの許可を取得できるエリアであるか確認いたします。

【2】警察署との手間のかかる相談や折衝が不要になる

一般の方においては、警察署は相談しにくい場所だと思います。キャバクラ許可を取得にむけて、風俗営業法が定める要件を満たしているのか確認するためにも警察署との折衝は行政書士にお任せください。

【3】店舗の測量や図面の作成を自分で行う必要がない

オーナー様はキャバクラ開業に向けた準備に専念するために、不慣れな書類作成や収集、店舗図面の作成は専門の行政書士に丸投げしてください。

キャバクラ開業までの流れ

お電話・メール、面談でのご相談

お電話やメール、面談にてご相談ください。キャバクラ開業に必要な風俗営業許可の要件等を満たしているか確認させていただきます。許可を取得する際の手続きの流れや費用等についてもお伝えさせていただきます。ご納得頂いた上で風俗営業許可申請業務についてご依頼ください。

店舗の立地調査(保全対象施設調査)

キャバクラを開業するために必要な風俗営業許可を取得できるエリアであるか場所的要件を確認します。行政書士が現地に赴いて調査をいたします。

店舗の賃貸借契約の締結

立地調査後、風俗営業許可申請が可能であるエリアであることが確認できましたら、キャバクラ店舗の賃貸借契約をしてください。居抜き物件の場合は、不動産会社やテナント管理会社に前営業者の風俗営業許可が返納されているか確認してください。

店舗内の設備確認と測量

店舗に伺って、飲食店営業許可及び風俗営業許可の取得について構造上の要件が満たされているか確認いたします。同時に図面作成のための計測をさせていただきます。構造上の要件を満たしていない場合には内装工事を行ってください。

申請書類の作成と収集

キャバクラ開業に必要な飲食店営業と風俗営業の許可申請書類の収集と作成を進めます。店名や料金・メニュー内容の決定、固定電話番号の取得や電気・水道・ガスの開栓手続きをお願いします。書類の作成や書類の収集は行政書士が行います。(一部、お客様にご用意いただく書類等あり)

保健所へ飲食店営業許可申請及び保健所による実地調査

キャバクラと言っても飲食店であることに変わりありません。飲食店営業許可申請書を提出し、保健所による実地調査を受けてから約1週間後に飲食店営業許可証が交付されます。この保健所による実地調査にはお客さまの立会が必要となります。

風俗営業許可申請書類の確認とご署名・ご捺印

行政書士が作成した書類の内容についてご確認ください。キャバクラの店名や住所、電話番号、申請者様のお名前等にお間違えがなければご署名とご捺印をしていただきます。

所轄の警察署へ風俗営業許可申請

所轄警察署の生活安全課保安係へお客様もご同行のうえ、風俗営業許可申請書を提出します。

風俗環境浄化協会によるキャバクラ店の実地調査(実査)

所轄警察署で風俗営業許可申請書が受理されますと、次はお客様立会のもとで風俗環境浄化協会による実地調査(実査)を受けます。申請されたキャバクラ店が風営法の適合店舗であることを確認するものです。この時に区役所もしくは市役所と所轄消防署による実地調査も行われます。

風俗営業許可の通知

風俗環境浄化協会の実地検査が無事に終わりましたら、申請書が警察署で受理された日の翌日から起算して約55日(土日含まず)後に風俗営業許可番号が発番されます。警察署の生活安全課保安係から行政書士とお客様へ番号の連絡があります。この日からキャバクラの営業が可能です。

風俗営業許可証と管理者証の交付

風俗営業許可の通知から約2週間後に風俗営業許可証と管理者証が交付されます。

業務の料金

キャバクラに必要なのは風俗営業許可と飲食店営業許可なので、15坪未満の店舗であれば150,000円+30,000円=180,000円が合計額ですが、同時にご依頼いただく場合は10,000円値引いたしますのでキャバクラ許可の料金は170,000円(税抜)となります。
店舗の広さなどにより料金が多少異なってきますので、より正確な料金につきましてはお見積りいたします。

料金(税抜)
手続き 備考 料金
風俗営業許可(社交飲食店) 営業所面積15坪未満 150,000円~
深夜酒類提供飲食店営業開始届 営業所面積15坪未満 100,000円~
飲食店営業許可申請   30,000円
営業所面積による加算 5坪毎 10,000円
申請手数料
警察署への申請手数料   24,000円
保健所への申請手数料   約18,300円
ご依頼の方法

キャバクラ許可(風俗営業許可と飲食店営業許可)の申請代行をご依頼いただく方法は3通りございます。

ご依頼やお見積り、23区内への無料出張相談のご希望などございましたらご連絡ください。行政書士が直接に対応いたします。

メールは24時間承っていますが、返信まで2~3営業日かかる場合があります。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください。

QRコードから増村行政書士事務所を友達登録の上、お名前とご依頼内容を送信ください。※LINEでの相談は承っておりません。

対応可能エリア

東京都のキャバクラ許可申請に対応

当サービスの対応可能エリアは東京都です。東京都でのキャバクラ許可申請の実績は多数ございますので、実際の経験に裏打ちされた正確・確実な手続き進行で風俗営業許可申請・飲食店営業許可申請をサポートいたします。

東京都のうち、23区内は無料での出張相談にも対応していますので、まずはお電話・メールなどでご連絡ください。

東京都のキャバクラ許可申請に対応

キャバクラ許可.com – 運営事務所

事務所名 増村行政書士事務所
登録番号 東京都行政書士会 第11080233号
所在地 〒111-0055
東京都台東区三筋1-9-4 中央クレセントビル2階
TEL 03-5839-2744
FAX 03-5823-4385
営業時間 9:00~18:00
(土日祝日はお休み)

代表者

増村 真之助(行政書士)

  • 平成  7年 法政大学 経営学部 経営学科卒業
  • 平成 22年 行政書士試験合格
  • 平成 23年 増村行政書士事務所を開設

Q.キャバクラ許可申請を手がけるようになったきっかけ

風俗営業許可の申請代行業務をメインに扱う行政書士が少なかったからです。

最初からキャバクラ許可に特化したわけではなく、ご紹介やご縁もあって、結果としてキャバクラ許可が当事務所のメイン業務になっていきました。

Qキャバクラ許可で特に気をつけているところ

場所的要件と設備要件を特に注意して事前に確認しています。

そして少しでも早くキャバクラ許可申請をすることで、店舗オープンまでの日程短縮に努めています。

Qどんな人から依頼を受けることが多いか

初めてキャバクラやスナックといった風俗店を持つオーナー様がほとんどです。また女性オーナー様からも多数のご依頼を頂いています。

Q.仕事の時間以外での趣味

観葉植物の手入れとメダカ飼育です。

Q.行政書士として大切にしていること

行政書士の役割は申請者様と行政の橋渡し役であると考えています。

キャバクラオーナー様と警察署及び公安委員会を、許可申請という手続きを通して結びつけるお手伝いをするという存在であることを常に認識しています。

また、行政書士もサービス業の一つと考え、気軽に相談できる事務所運営を心がけています。

キャバクラ許可に関するご質問やご依頼はこちら

東京のキャバクラ許可申請に詳しい行政書士が、直接に対応いたします。

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