移転されるキャバクラ店と設備変更されたスナック店の手続きのため赤坂警察署へ。
キャバクラ店については、テナントビルが解体されることになったための移転ですが、風俗営業許可としては一旦返納することになります。
風俗営業許可はその店舗の構造設備、場所的要件、人的要件の全てが審査されて許可となります。その場所的要件が変わるのであれば許可要件を欠くこととなります。
今回のキャバクラ店のような移転の場合は、返納理由書を提出し「廃業」ということになります。
そして、別の物件が見つかれば、新規で風俗営業許可を申請します。
返納理由書とともに、管理者証と風俗営業許可証も同時に返納です。
※飲食店営業許可も廃業手続きが必要です。
スナック店の変更については、イスやテーブルの交換と照明設備の増設、営業所の名称変更でした。
変更届には、変更前と変更後の営業所平面図と音響及び照明設備図を作成して添付します。
営業所の名称変更は、まず先に保健所にて飲食店営業許可の変更手続きをしておきます。
変更後の飲食店営業許可証のコピーを添付しました。
赤坂警察署生活安全課保安係の許認可窓口は、申請でも届出でも事前の予約が必要です。
訪問日時を確認して時間に遅れないようにしましょう。