よくあるご質問


当事務所でのキャバクラ許可に関するご相談の際、よく頂戴するご質問をまとめました。質問内容をクリックしていただくと回答が表示されます。

風俗営業許可が取得できる場所は、どのような場所ですか?
キャバクラ開業に向けて風俗営業許可を取得するための要件の一つに「場所的要件」が挙げられます。まず、店舗が所在する場所の用途地域を調べ、その場所が住居系(住居専用地域、住居地域、準住居地域)でないことを確認します。その次にキャバクラ開業予定地から半径100mの範囲内に学校や病院等の保全対象施設があるかどうかを確認します。キャバクラ開業予定地の用途地域が住居系ではなく、さらに一定の範囲内に保全対象施設が存在しなければ、風俗営業(キャバクラ)許可を申請することが出来ます。
キャバクラ店の管理者として、同時に2店舗の管理者になることは出来ますか?
キャバクラ店の管理者は、1店舗に1人を専属として配置しなくてはなりません。つまり、すでにキャバクラ店の管理者となっている場合には、他のキャバクラ店の管理者になることは出来ません。
外国籍の者がキャバクラ許可を取得することは可能ですか?
人的要件の欠格事由に該当していないことについては日本人と同様に求められます。そして、就労制限の無い、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持っている方であれば、キャバクラ許可の取得が可能です。
キャバクラ店を移転する場合、新たに風俗営業許可の申請が必要になりますか?
キャバクラ許可に限らず、風俗営業許可はお店の構造について許可されています。その店舗を移転する場合には、新しいキャバクラ店舗について新規で風俗営業許可を取得する必要があります。
お店の名前を変えずにオーナーチェンジをして従業員を引き継ぐ場合、キャバクラ許可は変更届の手続きで大丈夫ですか?
キャバクラの店名が変わらず、従業員も全員引き継ぐ場合であっても、オーナー(営業者)が変わる場合は、キャバクラ許可を新規で申請しなくてはなりません。
ボックス席が2つとカウンターに5席の小さなスナックですが、キャバクラの許可は必要ですか?
お酒やおつまみ等の飲食物を提供するだけで、接待行為をしないのであれば飲食店営業許可と深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。しかし、お客様に対して接待行為を伴う営業をする場合は、キャバクラと同じ風俗営業許可を取得しなければなりません。
キャバクラ許可申請中に接待営業を行わずに飲食店営業を行うことは出来ますか?
結論から言うと、営業そのものができません。飲食店風俗営業許可を取得しているのだから、接待をしない営業ならば可能なように思います。しかし、実務上は所管警察からキャバクラ許可が出るまで営業を控えるように指導されるのがほとんどです。
個人でキャバクラ許可を取得していますが、会社を設立して同じ営業所で会社名義で営業したい場合、風俗営業許可の変更届出だけで可能ですか?
個人で取得した風俗営業許可は、会社に引き継ぐことは出来ません。同じ店舗のキャバクラであっても、会社名義で新規で風俗営業許可を取得することになります。この場合、個人名義のキャバクラ許可は返納となります。
風俗営業許可を申請したら何日で許可が出ますか?1日でも早くキャバクラを開業できるようお願いすることはできますか?
キャバクラ許可は、風俗営業許可申請書を提出、受理された翌日から起算して55日を目安に許可となります。この期間を標準処理期間といいます。55日間には原則として土曜日・日曜日・祝日は含まれません。また、許可を早めるように警察署へお願いしてほしいと言われることが多々ありますが、聞き入れられることはありません。
風俗営業許可申請時には、キャバクラ店の内装工事が完了している必要がありますか?
風俗営業許可申請は、営業所となるキャバクラの店内がすぐに営業できる状態になってからの申請になります。また図面を作成する上でも内装工事が完了していないと計測することもできません。

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