【足立区西新井】オーナーチェンジしたキャバクラの風俗営業許可申請

足立区西新井には西新井駅から離れた場所にもスナックやキャバクラが点在するエリアです。地元に密着して常連さんを大事にしている店舗が多いのでしょうか。

今回は、オーナーチェンジしたキャバクラの風俗営業許可を申請してきました。

風俗営業許可業務をしていると、「風俗営業許可の名義変更をしたい」とのお問い合わせが多くあります。

前のオーナーがお店を閉める際に、違う方が引き継ぐという意味で「名義変更」という言葉を使われているようです。

 

キャバクラで個人名義のオーナーチェンジは新規で風俗営業許可申請

個人名義で取得したキャバクラやスナック等の風俗営業許可は、その許可を引き継ぐことができません。

風俗営業許可は店舗の設備と申請者個人に対して許可されているため、その申請者が別人に変わる場合には再度新規申請をする必要があります。

前のオーナーは風俗営業許可を返納し、その上で新オーナーが新規で風俗営業許可の申請をするのです。

新たな風俗営業許可が出るまでの55日間は営業をすることができません。

「名義替え」や「名義変更」と聞くと、変更届けを提出するだけですぐに風俗営業許可の手続きが終わってお店を続けることができるように思われている方が多いですが、実際は初めからやり直すことになります。

法人名義で風俗営業許可を取得している場合は、新しいオーナーである代表取締役が交代しますが、法人名義には変わりないため登記の変更と風俗営業許可の変更だけで済みます。風俗営業許可が維持されているので、お店の営業をストップする必要はありません。

 

風俗営業許可申請に関わる全ての手続きを新規で行う

この案件は数年前に当事務所が申請をした店舗であったため、当時の図面データが残っています。営業所の設備は、前オーナーから引き継いだままの状態ということでしたが、実際に店舗へ伺うと飲食店営業許可要件であるスイングドアが外されていたので取付工事をお願いしました。また、スピーカーの位置や照明の数量も変わっていたので、これも図面の訂正が必要です。まれに前の図面があるから申請も楽なはず!と申請者様から言われることがありますが、大抵は図面の変更が発生します。

保全対象施設調査についても再調査を行いました。保健所にて当該エリアの診療所、歯科診療所、助産所、病院について照会を行い、さらに周辺に学校や幼稚園、保育園が在しているのかをチェック。そのうえで、実際に徒歩で調査を行います。

営業所の構造設備の確認、及び保全対象施設調査を済ませ、作成・収集した書類や図面を携えて西新井警察署へ申請となります。

 

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