店舗のエリア | 東京都渋谷区道玄坂 |
申請者様 | 個人名義 |
業態 | キャバクラ |
申請種別 | 風俗営業許可第1号営業(社交飲食店) |
渋谷は、ハロウィンやらカウントダウン等のイベントで盛り上がったりと話題に事欠かないエリアですが、道玄坂界隈はキャバクラやスナック、ガールズバー、ホストクラブに麻雀店と風俗営業許可専門の行政書士にとっては主戦場の1つでもあります。
当事務所でも渋谷警察署管内の風俗営業許可申請を数多く手掛けていますが、ここでも注意しないとならないポイントがあります。
渋谷区道玄坂でも保全対象施設調査を念入りに行う
東京都の場合、風俗営業に係る営業所が密集した区域で、特に風俗営業の規制に当たり支障が無いとするエリアを定めており、このエリアについては距離的制限が適用されない事となっています。
このエリアを特定区域と言い、渋谷区では道玄坂1丁目(1番~18番)、道玄坂2丁目(1番~10番)、桜丘町(15番及び16番)が該当します。この特定区域内に営業所を構える際に、近隣に病院や保育園等の保全対象施設があったとしても風俗営業許可を取得することが可能です。
逆に言えば、道玄坂2丁目11番にキャバクラを開業しようとする場合には、入念に保全対象施設調査を行う必要があります。
今回の案件も道玄坂2丁目の特定区域外でのキャバクラ申請だったので、区役所や保健所等の行政機関に問い合わせし、現地を調査してきました。
実際に病床が1床あるクリニックが見つかりましたが、距離的にギリギリかかっていなかったので一安心です。
「道玄坂だし、キャバクラ店の居抜きだから風俗営業許可も取れる!」というような思い込みは厳禁です。
風俗営業許可の申請先:渋谷警察署
所在地
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3丁目8番15号
連絡先
電話:03-3498-0110
最寄駅
山手線、銀座線
渋谷駅東口(徒歩2分)
東急田園都市線、東横線、半蔵門線、副都心線
16番c出口(徒歩1分)
埼京線・りんかい線、湘南新宿ライン
渋谷駅新南口(徒歩4分)
管轄区
渋谷区の内
- 渋谷1丁目から4丁目
- 東1丁目から4丁目
- 広尾1丁目から5丁目
- 恵比寿1丁目から4丁目
- 恵比寿南1丁目から3丁目
- 恵比寿西1丁目から2丁目
- 代官山町
- 猿楽町
- 鉢山町
- 鶯谷町
- 桜丘町
- 南平台町
- 神泉町
- 円山町
- 道玄坂1丁目から2丁目
- 松濤1丁目から2丁目
- 神山町
- 宇田川町
- 神南1丁目
- 神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番)
- 神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部)