キャバクラやスナック、場合によってはガールズバー等の風俗営業許可申請にあたって、先に保健所へ出向く必要があります。
風俗営業許可申請というと警察署への手続きだけで良いという訳にはいきません。
社交飲食店である以上、保健所の飲食店営業許可が必要となります。
この飲食店営業許可を取得済みであることを前提に風俗営業が許可されます。
港区みなと保健所へ飲食店営業許可の申請
午前中のうちに港区みなと保健所へ飲食店営業許可申請をしました。
港区みなと保健所の申請手数料は16,000円となっており、他の保健所よりも手数料が安くなっています。
営業所平面図と周辺地図、食品衛生責任者手帳の原本と水質検査成績表を添付。
今回の案件は法人名義での申請ですので、履歴事項全部証明書も添付しておきます。
※履歴事項全部証明書は原本提示でコピー提出とすると原本還付されます。
エリア担当者と実査について日程調整も完了です。
また、営業所周辺の診療所や歯科診療所、助産所のリストについて開示請求もしておきます。
みなと保健所ではその場でリストを開示してくれますので、備え付けのコピー機でコピーします。
中央区保健所へ飲食店営業許可申請
午後も保健所へ。
銀座で開業予定のスナックについて飲食店営業許可申請でした。
銀座4丁目から8丁目は特定地域として保全対象施設が存在していても場所的要件が適用されないエリアです。
それでも申請書には保全対象施設の一覧と地図の添付を求められるので保全対象施設調査は行います。
中央区では診療所、歯科診療所、助産所の全件リストを販売しています。
これが1400円とちょっと高いんです。。。
風俗営業許可申請業務は警察署だけでなく、保健所ともうまく連携して業務を進めていきます。