店舗のエリア | 千葉県市川市本八幡 |
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申請者様 | 会社名義 女性オーナー様 |
業態 | キャバクラ |
申請種別 | 風俗営業許可第1号営業(社交飲食店) |
東京都内の風俗営業許可を専門として運営している当事務所ですが、千葉県市川市本八幡で開業するキャバクラの風俗営業許可を申請してきました。
東京都と千葉県では条例も違いますし、所轄警察署や保健所の対応も違うので注意が必要です。
千葉県における風俗営業許可の距離的制限と保全対象施設調査
そもそも用途地域の呼び方だって違うので戸惑います。
「住居専用地域」がメインとなる第一種地域では営業できません。いわゆる「商業地域」である第二種地域となります。
今回の物件は商業地域に位置しているので、第一関門は突破です。そして商業地域に適用される距離的制限は学校、保育所の敷地から70mで大学、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(有床施設に限る)に関しては、商業地域は50mとなります。
東京のように10m、20m、50mというルールと大きく変わります。
保全対象施設調査については、保健所で診療所を確認し認可保育園についても市役所に問い合わせをすれば教えてくれます。
千葉県における飲食店営業許可
保健所に申請する飲食店営業許可も、東京と千葉では大きく違います。
千葉県の保健所では、店舗従業予定者について事前に検便を行います。さらに水道水を使用している場合は水質検査成績表は不要となります。(市川保健所だけ?)
千葉県における風俗営業許可の新規申請
所轄である市川警察署に風俗営業許可を申請するときも、東京とはルールが違うので驚きます。
まず、委任状があれば行政書士だけで申請が可能です。また副本は不要で正本のみの提出です。さらに風俗営業許可申請書が受理されると受付票を渡されて終わりとなります。
実査の日程については、所轄である市川警察署から連絡が来て、申請してから1ヶ月後の日時を指定されました。
実査当日は所轄担当者が計測を行います。千葉県では浄化協会に専任担当者を配置していないので所轄警察署生活安全課が実査をするのです。
※以前は巻き尺で計測していましたが、今回はレーザー測量計で測っていました。
また市役所の建築課や消防署の実査立ち会いも無しでした。(消防署は3階以上のフロアの場合は実査に立ち会います。)
とにかく県が違えばルールが全く変わってしまうのが風俗営業許可申請です。