店舗のエリア | 東京都板橋区高島平 |
申請者様 | 個人名義 |
業態 | スナック |
申請種別 | 風俗営業許可第1号営業(社交飲食店) |
「警察署の立ち入りがあって、無許可営業って言われたんですけどどうしたらいいですか?」
電話をしてきたのは女性の方で、その話している声も不安げでとても困っているご様子でした。
いままで何年も営業していても、初めての立ち入りについては誰でも不安になることでしょう。
とにかくどんな手続をどこから始めたら良いかわからないので専門の行政書士に依頼したいとのことでしたので、実際の店舗に伺って詳しくお話を聞きました。
深夜酒類提供飲食店の届出でスナックを経営していた
板橋区高島平で長年スナックを営業していて常連客ともフレンドリーな関係を築いていたママさん。
これまでトラブルも無く過ごしてきたのに、警察署から突然の立ち入りをされて接待行為を確認されたとのことでした。
深夜酒類提供飲食店の場合、お客に対する接待行為はできません。おそらくですが、所轄警察署は数回の内偵を繰り返した上で立ち入りをしたのではないでしょうか。
いずれにしても、このままの状態では営業はできないことになります。そこでママさんに代わって所轄警察署である高島平警察署の生活安全課保安係に確認してみました。
その確認の際にポイントとなるのは次の3点です。
- 風営法違反で罰せられるか?
- 深夜酒類提供飲食店から風俗営業許可への切り替えは可能?
- 許可への切り替えが可能な場合、風俗営業許可が出るまでの間は深夜酒類提供飲食店のまま営業を継続できるのか?
まず1ですが、これまでトラブル無く営業をしていたママさんなので罰則を適用することはないとの返答でした。
次に2は、所轄警察署としても接待をするのであれば、きちんと風俗営業許可を申請してください。
最後の3が重要なのですが、結果としては風俗営業許可申請して許可となるまでの間は営業しても良いとの判断をいただきました。
その条件としては、深夜酒類提供飲食店として営業させてもらうに当たり、「接待行為をしない」旨の誓約書を差し入れることです。
この3点についての警察署から返答内容をママさんに伝えるとホッと一安心されていました。
また今回の所轄警察署の対応はレアケースであることと、風俗営業許可の場合は営業時間が0時までであることも一応伝えておきました。
風俗営業許可申請の手続きを進める
警察署から風俗営業許可申請せよとの返答はいただきましたが、新規の申請なのでセオリー通りに保全対象施設の調査からスタートしました。
板橋区保健所で診療所等のリストを取得しつつ、認可保育園や学校の有無等について入念にチェックして場所的な要件はクリアであることを確認。
飲食店営業許可は取得済みですから、風俗営業許可申請書を整えれば所轄警察署へ申請するだけです。
風俗営業許可の申請先:高島平警察署
所在地
〒175-0082
東京都板橋区高島平3丁目12番32号
連絡先
電話:03-3979-0110
最寄駅
地下鉄
高島平駅
管轄区
板橋区の内
- 徳丸1丁目から8丁目
- 四葉1丁目から2丁目
- 大門
- 成増1丁目から5丁目
- 赤塚1丁目から8丁目
- 赤塚新町1丁目から3丁目
- 高島平1丁目から9丁目
- 三園1丁目から2丁目
- 新河岸1丁目から3丁目
風俗営業許可後に深夜酒類提供飲食店の廃止届出書を提出
風俗営業許可申請をしてから55日後に許可となり、当初の約束の通り深夜酒類提供飲食店の廃止届出書を提出して今回の手続きが全て完了となりました。
実はこのママさんは、当事務所に連絡をくれる前に別の行政書士事務所へ依頼をしていたようです。しかし、「立ち入りを受けた」ことを行った途端に断られてしまったそうです。もしかして風俗営業許可を専門に扱っていない事務所だったのかもしれません。