店舗のエリア | 東京都港区新橋 |
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申請者様 | 男性オーナー様 |
業態 | ガールズバー |
申請種別 | 風俗営業許可 1号営業(社交飲食店) |
深夜酒類提供飲食店届出をしてガールズバーを開業したオーナー様から再度ご連絡をいただきました。
「やはり風俗営業許可を申請して接待できる営業スタイルに変えたい!」
このパターンは多くあります。
短期間でガールズバーをオープンさせることを優先するオーナー様は、「接待しない」ということで深夜酒類提供飲食店の届出を希望されます。
しかし、オープン後に所轄警察署からの立ち入りや指導があると風俗営業許可への切り替えを検討されるのです。
ガールズバーやスナックで「接待しない」というのは現実的に難しいかもしれません。例えばお客様から「一緒にカラオケ歌おう」と言われたとしても、デュエットは接待に当たるためできません。しかし、お客様からの誘いを無下に断ることもできない。。。それで渋々ながら一緒に謳ってしまえば風俗営業法違反となってしまいます。
恐る恐る営業を続けていても良いことは一つもありませんから、今回のように風俗営業許可申請をするというのは当然の判断だと言えます。
風俗営業許可申請期間中の営業について
深夜酒類提供飲食店から社交飲食店へ営業形態を変える場合、風俗営業許可となるまでの期間は深夜酒類提供飲食店としての営業を継続できるのか?という点です。
この点については、各所轄警察署の判断に委ねることになりますから、風俗営業許可申請をする前に所轄警察署へ確認をしました。
- 風俗営業許可申請中は接待行為をしないこと
- 勝手に構造や設備を変更しないこと
- 風俗営業許可となったら速やかに深夜酒類提供飲食店届出を廃業すること
この3点について誓約書を差し入れることで、風俗営業許可申請中も深夜酒類提供飲食店として営業を継続することを了承していただきました。
風俗環境浄化協会による実査
風俗営業許可申請した内容と実際の店舗の構造等が合っているかの確認のために実査が行われます。
この実査も、開始30分前に入店して準備を整えておきましたので無事に終了しました。
予想よりも早く風俗営業許可となりまたしたので、深夜酒類提供飲食店の廃止届出書を所轄である愛宕警察署へ提出してきました。