スナック開業手続き|必要な許可や届出について

近年はスナックを開業する方が増えているようで、当事務所にも「スナックを開業したいけど、保健所や警察への許可や届出のやり方がわからない」というお問い合わせも多くなってきています。

以前のスナックといえば、おじさん達の社交場というイメージがありましたが、いまは若い世代を中心にスナックに通う客が増えています。

また、スナックは客単価と利益率が高く、キャバクラと比べて小資本で開業できることで独立して自分のお店を持ちたいという起業家の注目を集めています。

 

スナックってどんな形態のお店なのか

スナックはアメリカのスナックバー(snack bar)が発祥で、軽食(snack)を食べながらお酒を飲める酒場(bar)を指しています。

このスナックバーが日本では独自の進化を遂げ、高度成長期に一気にブームとなり爆発的に店舗数が増えたのが昭和的ノスタルジックな雰囲気のいわゆるスナックです。小規模な店舗で10人程が座れるカウンター席とテーブル席(ボックス席)を配置し、ママと呼ばれる女性とスタッフ(チーママやキャスト)の女性が接客してくれて、お酒を飲みながらママやキャストと会話をしたりカラオケを楽しんだりできます。

スナックはカウンター越しで接客をすることがメインとなりますが、キャバクラやクラブのように女性キャストがお客さんの隣に座ったりデュエットを歌うとなると「接待行為」となります。

風営法で規定されている接待行為を一切行わないスナックは、飲食店営業許可だけで開業できます。また、深夜0時以降も営業するのであれば所轄警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。接待行為を行うスナックでは、キャバクラと同じ風俗営業許可を取ることが必要となります。この場合は深夜0時以降の営業はできないことになります。(一部の地域は午前1時まで営業可能)

スナックを開業する流れ

大まかにスナックを開業するまでの許可や届出を中心に解説していきます。

 

スナックのコンセプト、営業スタイルを決める

他店との差別化を図りつつ、常連客を多くつかめるようなスナックとして店舗のコンセプトを決めることになります。その際に重要なことは営業スタイルを決めるということです。風俗営業許可が必要となるような接待行為を伴う接客をするのであれば、店舗の所在地周辺の保全対象施設調査や人的要件の確認が必要となります。接待をしない営業スタイルであれば、深夜0時以降も営業するのかということも検討することになります。

スナック開業に必要な開店資金を調達

一般的な飲食店は、概ね500万円~2000万円の開業資金を用意されることが多いようです。内装工事が必要なのかどうかも調達する資金額が大きく変わります。

スナック開業する店舗を借りる

スナックの店舗物件を借りる際に気をつけるポイントは、まずは用途地域を確認することです。風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出をする場合は、まずは用途地域が住居地域以外でなければなりません。商業地域もしくは近隣商業地域で物件を探しましょう。さらに風俗営業許可を申請するの出れば、店舗周辺の保全対象施設調査を行って下さい。この調査の結果、保全対象施設が無いことが確認できてから店舗賃貸借契約を結びます。

用途地域の確認と保全対象施設調査をしないまま物件の賃貸借契約を結んでしまい、実は風俗営業許可も深夜酒類提供飲食店の届出もできない場所だった!なんてことにならないようにしましょう。

保健所へ飲食店営業許可の申請

スナックの店舗内の設備を確認して、飲食店営業許可の要件を満たしているか確認しましょう。要件を満たしていない箇所がある場合は工事を行います。

許可要件が満たされたら保健所へ飲食店営業許可申請をします。後日、保健所担当者が実際にお店を確認にきます。この検査で許可要件が満たされたことが確認できれば、約1週間後に飲食店営業許可証が交付されます。

所轄警察署への許可申請や届出

接待行為をせずに深夜0時までの営業とするスナックであれば、飲食店営業許可だけで営業をスタートすることが可能です。しかし、多くのスナックは所轄警察署へ風俗営業許可もしくは深夜酒類提供飲食店営業届出をしています。お客様の隣に座ってデュエットするようであればキャバクラと同じ風俗営業許可が必要ですし、接待をしなくても朝方まで営業するのであれば、深夜酒類提供飲食店営業届出が必要となります。ちなみに風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出を同じ店舗で申請することはできません。

風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きや期間には大きな違いがあります。

風俗営業許可の場合

  • 飲食店営業許可を取得後に風俗営業許可を申請。風俗営業許可が出るまで営業はできません。
  • 接待行為を伴う営業が可能となります。
  • 深夜0時以降の営業は不可。(一部地域は午前1時まで営業が可能)
  • 風俗営業許可となるまでの期間(標準処理期間)は、申請書が受理された翌日から起算して55日。(土日祝日を含まず)

深夜酒類提供飲食店営業届出の場合

  • 飲食店営業許可を取得後から深夜0時までの営業可能。
  • 接待行為を伴う営業はできません。
  • 深夜0時以降の営業が可能となります。
  • 深夜酒類提供飲食店営業届出書を提出し、受理されて10日後から深夜0時以降の営業をスタートできます。

特に営業可能となるタイミングが大きく違っています。最初に決めた営業スタイルで接待行為伴うことが判明しているのであれば、風俗営業許可申請して2ヶ月後から営業スタートできることをスナック開業のタイムスKジュールに組み込むことになります。

 

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