東京都のキャバクラ許可取得には風俗営業許可に特化した行政書士が必要な理由

東京都内でキャバクラやスナックの開業準備をされている忙しいオーナー様にとって風俗営業許可申請の手続きは、とても複雑で手間のかかる作業です。

しかし、接待行為を伴う社交飲食店と言われる風俗店を開業するためには、絶対に必要となる風俗営業許可の申請は避けては通れません。

オーナー様がご自身で慣れない書類作りや図面を手書きで作り、やっとの思いで警察署へ持っていっても「行政書士の先生じゃないと無理だから後日改めて来てください」と門前払いされてしまった。。。

風俗営業許可申請書を見て貰う事もできずに、困り果てて当事務所へご連絡をいただくケースが多々あります。

 

なぜ、東京都内における風俗営業許可申請には行政書士が必要なのでしょうか?

 

その理由を見ていきましょう。

 

目次

風俗営業許可の概要

風俗営業と聞くと「性的なサービスを提供するお店」というイメージを持たれる方も多いでしょう。確かに風俗営業の中にはそういったお店も含まれます。

しかし、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」では、次の6種類のお店を営業する場合にも当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会で風俗営業許可を受けなければならないと規定されています。

さらに、法改正により平成28年6月23日施行の特定遊興飲食店営業という許可業態が新設されました。

1号営業の社交飲食店がキャバクラ開業に必要な許可となり、東京都内における風俗営業許可のなかで最も件数が多い申請手続きとなります。

 

1号営業 キャバレー・社交飲食店・料理店 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業 低照度飲食店 客に飲食をさせる営業で、照度を10ルクス以下として営業するもの
3号営業 区画席飲食店 客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの
4号営業 マージャン店・パチンコ店・その他遊技場 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 ゲームセンター等 スロットマシーン・テレビゲーム機等を設置し、客に遊戯させる営業
特定遊興飲食店営業 ナイトクラブ・ディスコ 客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業

 

風俗営業許可における「接待」とは

風俗営業許可における接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と規定されています。

具体的な接待行為

  • 客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
  • 客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為
  • 専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為
  • 客にまたは客とともに、遊戯・ゲ一ム、競技等を行う行為
  • 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為

特定の客やグールプに対して、飲食行為に伴う一般的サービスの程度を超える会話や行為を提供することです。

 

東京都のキャバクラ許可取得には風俗営業許可に特化した行政書士が必要な理由

東京都における風俗営業許可申請には多くの書類作成と収集をしていくのですが、とくに店舗(営業所)全体の面積や客室・調理場の面積、照明や音響設備の配置図面は、警察署や各都道府県公安委員会が定めたルールに従って作成することが求められます。

簡単な図面を1枚作れば終わりというものではありませんので、所轄警察署が申請書を受理されるまで何回も足を運ぶことになるでしょう。

また、エリアを担当する所轄警察署ごとに風俗営業許可申請書類の作成方法についてローカルルールを設けている場合も多く、ネットや解説書の知識だけでは思うように手続きが進まないことも往々にして起こります。同じ警察署でも、担当者が交代することによって運用が変わることもあります。

 

このような理由から、キャバクラ許可申請の手続きは行政の許可手続きの中でも、非常に面倒で手間のかかる手続きといえます。

 

多くの時間と手間をかければ申請者様ご本人でも風俗営業許可申請書類を作成することも可能かもしれません。

しかし、限られた時間の中でキャバクラの開業準備と並行して風俗営業許可の申請書類を作成・収集するのは難しいと言えるでしょう。

 

キャバクラ許可の申請窓口である所轄警察署の生活安全課保安係は、許可担当者が1名しかいないことも多く、その担当者も他の事件も抱えていたりするので多忙を極めています。

提出された申請書の確認や受理についてスムーズに進めたいという意向により、オーナー様御本人が申請しようとすると「行政書士の先生に依頼してキャバクラ許可を代行申請してもらったほうがいいですよ」と言われることもあるようです。

 

キャバクラ許可を取得したいオーナー様がご自身で風俗営業許可申請をするには、ハードルが高いと思われる部分もありますが、ここではキャバクラ許可を申請するための事前準備や書類の作成方法についてご説明してきます。

 

東京都の風俗営業許可を申請する前に確認すること

キャバクラやスナックといった社交飲食店に限らず、風俗営業許可を申請するためには幾つかの要件をクリアしている必要があります。

それらの要件には、風営法以外にも東京都の条例に沿った内容もあります。

風俗営業許可取得要件を確認した上でキャバクラ許可の申請にむけて準備を進めてきます。

どれか1つでも要件を欠いていると許可にはなりません。

物件の賃貸借契約を締結する前に、全ての要件を満たしているかを確認してください。

 

人的欠格要件に該当していないこと

まず最初は、申請者(会社名義でキャバクラ許可を申請する場合は取締役と監査役等の役員)と管理者が、以下の人的欠格自由に該当しないことを確認します。

 

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

  3. 無許可営業、不正受許可、相続・合併・分割における不正受承認、名義貸し、取消・停止・禁止等の処分命令違反、禁止区域営業、構造設備の無承認変更の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

  4. 公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年者略取誘 誘拐、営利目的等略取誘拐、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、幇助目的被略取者引渡し等及びその未遂、組織的犯罪処罰法違反、売春防止法違反、児童買春・児童ポルノ等処罰法違反、労働基準法違反、労働者派遣法違反、職業安定法違反、児童福祉法違反、入管法違反の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

  5. 集団的に、又は常習的に暴力行為等を行うおそれのある者

  6. アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者

  7. 風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者(取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内にその法人の役員であった者も含まれます。取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの間に許可証の返納をした者で、その返納の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの間に合併により消滅した法人の役員(公示日前60日以内に就任していた者に限る)で、その消滅の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処分)決定する日までの間に許可証の返納をした法人の役員(公示日前60日以内に就任していた者に限る)で、その返納の日から起算して5年を経過しない場合も含まれます。

  8. 未成年者。営業に関し成年者と同一の能力を有すると認められる者(法定代理人の許可を得、未成年者の登記を為した者等)や、風俗営業者の相続人(ただしその法定代理人が上記に該当しないことが必要)の場合はさしつかえありません。

 

(注)次のいずれかに該当する者は、管理者になることができません。

○未成年者

○申請者の欠格要件(法第4条第1項第1号から第7号の2まで)

のいずれかに該当する者

 

申請者様及び管理者様が外国人の場合は、以下の在留資格があることが求められます。

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者、特別永住者、永住者の配偶者等
  • 定住者

 

この人的要件で悩まれるのは、申請者様や管理者様が欠格事由に該当しているのか該当していないのかの判断だと思います。

5年以内に逮捕、起訴、懲役または執行猶予判決を受けたことがある場合は、一度所轄警察署へ相談して確認しましょう。

 

人的要件については、行政書士側はご本人様からの申告でしか確認することができません。

当事務所でご依頼を頂く際には、申請者様に人的欠格要件について説明して該当していないことを確認して頂きます。

そのうえで申請をしますが、実査当日に所轄警察署から「申請者さんが欠格要件に当たってますが。。。」と電話が来たことがあります。

 

場所的な要件をクリアしていること(東京都の場合)

キャバクラの開業予定物件が在しているエリアの用途地域を確認します。

キャバクラ許可(風俗営業許可第1号営業)の場合、許可取得したい営業所が住居集合地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域)内にある場合は、許可になりません。

まずはインターネットを使って用途地域を確認し、さらに市役所や区役所の都市計画課へ問い合わせて用途地域を再確認します。

一番良く耳にするのは、「商業地域」と「近隣商業地域」で、この2つになっていれば、第一関門はクリアです。

 

稀に、営業所内にて商業地域と住居地域が跨っているケースがあります。

この場合は場所的要件を満たしていないことになりますので、その営業所ではキャバクラ許可を取得できません。

 

保全対象施設をピックアップする(東京都の場合)

用途地域を確認したら、次は「保全対象施設」の有無について確認してきます。

東京都の場合、商業地域であれば、最大で半径50m、近隣商業地域であれば、最大で半径100mの範囲内の保全対象施設をピックアップします。

病院や診療所、助産所の所在については保健所へ問い合わせます。保健所によっては回答まで2週間を要することもありますので余裕あるスケジュールを立てます。

認可保育園は役所へ問い合わせをして確認します。今現在は建築中でも認可届出が出ている場合は保全対象です。

※特定地域

保全対象施設が存在していても、風俗営業を始められる地域として、東京都公安委員会が定める地域。

  • 中央区  銀座4丁目から銀座8丁目
  • 港区   新橋2丁目から新橋4丁目
  • 新宿区  歌舞伎町1丁目、歌舞伎町2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)、新宿3丁目
  • 渋谷区  道玄坂1丁目(1番から18番まで)、道玄坂2丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)

 

保全対象施設一覧

学校(学校教育法第1条に該当)
  • 幼稚園
  • 小学校
  • 中学校
  • 高校
  • 大学(大学院のサテライトキャンパスなども含む)
  • 高等専門学校
  • 盲学校
  • ろう学校
  • 養護学校
図書館(図書館法第2条に該当)
  • 地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置する図書館
児童福祉施設(児童福祉法第7条)
  • 助産施設
  • 乳児院
  • 認可保育所
  • 幼保連携型認定こども園
  • 児童厚生施設(児童遊園や児童館)
  • 児童養護施設
  • 知的障害施設
  • 知的障害児通園施設
  • 盲ろうあ児施設
  • 肢体不自由児施設
  • 重症心身障害者施設
  • 情緒障害児短期治療施設
  • 児童支援施設
  • 児童家庭支援センター
  • 母子生活支援施設

※東京都では、保育園には、認可保育園、無認可保育園、認証保育園がありますが、風俗営業許可における保全対象施設は認可保育園が保全対象施設となります。

病院
  • 患者20人以上の入院施設を有するもの
診療所
  • 患者19人以下の入院施設を有するもの

 

保全対象施設には、これら施設が使用する土地も含まれます。たとえば、飛び地となっている保育園の駐車場等にも注意が必要です。

 

当事務所へのご相談やご依頼時に多いのは、「前はここで許可取れたよ!だから大丈夫」や「不動産屋が風俗営業許可が取れると言っていた」という言葉です。

前のキャバクラやスナックが風俗営業許可を取得した時には保全対象施設が無かったとしても、その後に新たな保全対象施設が開設されているということもあります。当事務所で扱ったケースでも現地に行ったら保育園が近所に出来ていて風俗営業許可の取得が出来なかったことがあります。実際にご自身で調査したこと以外は信じないようにしましょう。

 

当該エリアを歩いて回る

用途地域と保全対象施設の有無について確認をしたら、地図を持参して歩いて調査します。

役所が把握していない施設があるかもしれません。

それを見落としたまま手続きを進めてしまった!なんてことにならないように、実地調査は念入りにしましょう。

 

店舗の構造及び設備の技術上の基準をクリアしているか?

キャバクラ(社交飲食店)店舗の内部についても、いくつも要件が設けられています。

これら全てをクリアさせなくてはいけません。

 

  • 客室床面積:和室1室につき9.5㎡以上、洋室1室につき16.5㎡以上(客室が1室のみのときは制限なし)
  • 営業所の外部から客室が見えないこと
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと(高い間仕切りなど)
  • 客室内の照度が5ルクスを超えること(調光器、スライダックスの使用は不可)
  • 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
  • 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

 

居抜き物件を賃借してキャバクラを開業しようという場合であっても、構造上の基準については慎重に確認します。風俗営業許可が求める要件と飲食店営業許可が求める要件の両方について確認しないといけません。

前のキャバクラオーナー様が風俗営業許可取得後に内装を変えてしまっていて、許可要件を満たしていないことが見受けられます。特に多いのは、調理場と客室を出入りするスイングドアを撤去していたり、調光器を取り付けているというのがあります。また高さ1mを超えるような仕切りを増設していることもあります。

新規で風俗営業許可及び飲食店営業許可を申請するのですから、「前オーナー様の許可」については考えないようにしましょう。

 

キャバクラ店舗の賃貸借契約を締結する

人的要件と場所的要件を満たしていることが確認できたら、キャバクラを開業する店舗の賃貸借契約を締結してください。

当事務所へご依頼頂いた場合も、まずは申請者様・管理者様の人的要件と場所的要件の確認を行います。特に場所的要件における保全対象施設調査を行った上で店舗の賃貸借契約締結をお願いしています。

賃貸借契約後には、実際に店舗へ伺って内部の構造上の基準についての確認と図面作成に向けた計測作業をいたします。

この際に、飲食店営業許可と風俗営業許可の構造上の基準を満たしていない部分については、内装工事を行っていただきます。

 

東京都のキャバクラ許可取得に向けて風俗営業許可申請書を作成

人的要件、場所的要件、店舗の構造上の基準要件を満たしていることを確認したら、風俗営業許可申請書類の作成や収集を行います。

 

また、同時に飲食店営業許可申請書も作成して保健所へ提出しましょう。

保健所の店舗検査を受けてから飲食店営業許可となります。飲食店営業許可証のコピーも風俗営業許可申請書に添付します。

 

キャバクラ許可を申請するには、作成する書類と役所等から取り寄せる収集書類があります。

 

東京都でキャバクラの風俗営業許可を申請する際に必要な書類

書類 個人 会社
風俗営業許可申請書 その1
風俗営業許可申請書 その2(A)
営業の方法 その1
営業の方法 その2(A)
料金表
メニュー表
各階用途
半径100mの地図
半径100m内の保全対象施設のリスト
営業所平面図
営業所求積図
客室及び調理場求積図
誓約書 申請者
誓約書 管理者 イ
誓約書 管理者 ハ
誓約書 営業時間について
在留カード(申請者及び管理者が外国人の方の場合)
住民票
身分証明書
定款
履歴事項全部証明書
使用承諾書
賃貸借契約書
不動産登記簿 全部事項証明書
飲食店営業許可証
管理者の顔写真

キャバクラの風俗営業許可申請について用意(収集)する書類

 

① 住民票(申請者・役員全員、本籍地記載のもの)

住所地の役所で取得します。

マイナンバー無し・本籍地記載の住民票を用意してください。

外国籍の方は省略なしで在留カード番号、国籍が記載されている住民票が必要です。

② 身分証明書(申請者・役員全員)

身分証明書とは、破産者名簿に記載がないこと、後見の登記の通知を受けていないことなどを証明する書類です。申請者及び管理者の本籍地の役所で取得します。郵送請求も可能です。

③ 申請者と管理者が違う場合は、管理者の分として①,②,③を取得

申請者(役員含む)と管理者が違う場合は、管理者の分として住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書が必要となります。

④ 管理者の顔写真2枚(大きさ縦3 ㎝・横2,5 ㎝ カラー)

管理者証に貼付するための顔写真を提出します。6か月以内に撮影したもので 無帽、無背景、カラー写真。

⑤ 営業所周辺の見取り図

営業所の周辺の見取り図です。
ゼンリンの住宅地図を購入します。コピーして提出する場合は、複製許諾証が必要となります。購入した地図は1/1500の縮尺ですので1/1000になるよう調整します。

⑥ 飲食店営業許可証の写し

保健所から発行された飲食店営業の許可証をコピーします。飲食店営業許可証に記載される申請者名、住所、営業所名、営業所所在地も、住民票や賃貸借契約書と合わせる。

⑦ 建物の登記簿謄本(営業所が所在する建物の所有者を確認します)

最寄りの法務局で取得します。

⑧ 営業所賃貸借契約書の写し

賃貸借契約書全てのページについて必要です。

営業所の建物が申請者の自己所有の場合は、建物謄本を提出します。

⑨ 定款の写し(法人名義で申請する場合)

法人の定款を全てコピーします。
末尾の空欄部分に、日付及び「当会社の現行定款に相違ありません」と記入し、法人名と代表者名を記載し代表印を押印します。

⑩ 履歴事項全部証明書(法人名義で申請する場合9

法人の住所地を管轄する法務局で取得します。事業目的の中に、「飲食店の経営」等が含まれていること。

⑪ 申請者及び管理者が外国籍の方の場合は、在留カードの表面・裏面の写し

 

収集した住民票や賃貸借契約書に記載されているお名前や住所通りに風俗営業許可申請書等へ記載してください。

 

風俗営業許可申請書等は警視庁のホームページからダウンロードすることができます。

しかし、申請書と営業の方法以外の書類については決まった書式がありませんので、所轄警察署へ確認して作成します。

 

東京都公安委員会のルールに沿って平面図・求積図・音響証明図の作成

営業所平面図や求積図といった図面は、風俗営業許可申請用に作成した図面が必要です。

不動産屋が持っている間取り図や建築設計図をそのまま添付することはできません。

風俗営業許可申請向けに定められた東京都のルールに沿って図面を作成しなければなりません。

  • 営業所とは、風俗営業の用に構えた建物を指しており、ドア、窓、壁、天井、床に囲まれた範囲で、共用部部や第三者がいつでも出入り可能な場所は含みません。また、エレベーターホールやベランダ、バルコニー、パイプスペースも除外されます。(営業所専用の駐車場や庭も営業所となります。)
  • 営業所全体の面積を求める際には、建物の壁を0.2mとみなした上でその中心線(壁芯と言います。)で囲んだ範囲で計算します。
  • 客室と調理場の求積は「内のり」で計測した寸法で計算しましょう。
  • 営業所:青 客室:赤 調理場:緑の線で囲みます。
  • 計測した寸法による計算は小数点第4位で積算し、最終表記は四捨五入して小数点第2位とします。
  • 面積表示は、営業所、客室、調理場、その他(営業所内のトイレや倉庫、更衣室等)と区分します。
  • その他の面積は、営業所全体-(客室面積+調理場面積)で求めます。

営業所内の計測にはレーザー測量計を使用して誤差がでないよう慎重に行ってください。

図面の作成は手書きではなく、CAD等のソフトで作成するのが望ましいです。(詳細な図面となりますので手書きで作成するのは逆に難しくなります。)

 

風俗営業許可申請書は正本と副本の2部を用意しましょう。副本は正本のコピーで構いません。

 

警察署ごとのローカルルールが適用されている場合がある

上記に記載した必要書類を全て収集・作成すれば風俗営業許可申請書が完成です。

しかしこれらの書類の記入方法や書類の並べ方まで細かく指示されることがあります。

その指示も警察署ごとに運用されているローカルルールによって変わってくる場合があるのです。

 

申請手続きについては統一されるべきですが、実際にはA警察署とB警察署では言うことが変わるのが実態です。

それについて文句を言っても時間の無駄だと割り切って素直に受け止めるくらいの気持ちが必要です。

こういった癖のあるローカルルールを各所轄ごとに把握するには、風俗営業許可申請実績を数多く積み重ねる必要があります。

風俗営業許可に精通した行政書士であればローカルルールへの対応もできますし、申請時における生活安全課許認可担当者からの対応も変わってきます。

 

風俗営業許可申請書や深夜酒類提供飲食店の届出書に記載する数字は全て算用数字となります。

また住所の書き方も「◯丁目◯番◯号」と省略せずに書き込みます。

しかし、ある警察署では全て漢数字にせよというローカルルールが適用されていて全て書き直したこともあります。

また、深夜酒類提供飲食店の届出の際は使用承諾書の添付必要・不要も所轄警察署によって変わります。

深夜酒類提供飲食店の届出の場合、使用承諾書は不要なのです。それでも最近は提出を求める警察署が増えました。

 

東京都の風俗営業許可申請書を提出する

全ての書類を収集し、東京都や所轄警察署のローカルルール通りに作成した書類を所轄警察署の生活安全課保安係へ提出します。

風俗営業許可申請書を提出する際には事前に申請予約を取らせる警察署がほとんどです。

いきなり風俗営業許可申請に行っても対応してもらえません。

風俗営業許可申請書の窓口審査は、かなり詳細に書類の内容を確認されます。

また所轄警察署のローカルルールに合っていない場合は、その場で訂正もしくは後日改めて申請するということになります。

「そんなことまで指摘するの?」と思われるような細かいことまで指示されます。

 

生活安全課の風俗営業許可担当者は1人で申請受付業務をこなしている

先程も記載したように、風俗営業許可の申請は原則予約制です。

来署した申請者順に受け付けるという警察署のほうが珍しく、他の殆どの警察署は事前に申請日時の予約を取らせます。

これは申請窓口である生活安全課保安係の許認可担当者が1名で業務を行っているためです。

その担当者が非番であったり外出している時に申請書を持参しても、他の署員が受け取ることはありません。

許認可担当者と言っても事件の捜査等の本来の業務を行っているので時間を取られたくないというのが本音かもしれません。

少ない時間で効率よく許可申請書を受理するためには「東京都の風俗営業許可に慣れた行政書士」が携わるほうが担当者も楽でしょう。

 

風俗営業許可の実査立会は「顔」が命です。

風俗営業許可申請書が受理されましたら、今度は風俗環境浄化協会による店舗の実地検査を受けます。

いわゆる「実査」です。

この実査は、受理された風俗営業許可申請書の内容が正しいものなのかを、実際に店舗検査手続きで風俗環境浄化協会、所轄警察署担当者が立ち会います。

この実査の際にも営業所内の備品配置や掲示物のチェック、そして営業所(特に客室部分)の面積について細かくチェックを受けるのです。

ここで申請内容と大きな違いがあると実査はやり直しとなります。

行政書士が実査に立ち会っていることで、所轄担当者も風俗環境浄化協会もスムーズに手続きが進むので自ずと対応も柔らかくなります。

浄化協会担当者と行政書士が顔見知りであればなおさらスムーズに実査が完了するでしょう。

おかげさまで「増村先生が作った書類と図面だから大丈夫でしょ!問題なし!」と言って頂ける事が多いです。

 

実査が無事に終了したら、あとは所轄警察署から許可番号の連絡が来るのを待つだけです。

 

風俗営業許可許可を取得してからキャバクラの営業をスタート

所轄警察署で風俗営業許可申請書を受理された翌日から起算して55日後にキャバクラ許可となります。

この期間を標準処理期間と言いますが、55日間には原則として土曜日・日曜日・祝日は含まれません。

つまりキャバクラ許可が取得できるまで70日以上かかることになります。

 

また許可が出るまでは営業自体をしないようにと警察署から指導されます。

もし、風俗営業許可となる前に営業をしていると許可申請の取り下げとなってしまいますし、「無許可営業」として摘発の対象となる可能性もあります。

 

風俗営業許可が出るまでの期間である標準処理期間については、申請者様にとって最も気になる部分でしょう。

「昔は40日で許可になった」というのを良く聞きます。

確かに数年前までは各所轄の裁量で45日程度で許可となっていたことがあります。

しかし、現在では土日を含まない55日で許可となるということを所轄担当者も風俗環境浄化協会も言っています。

それよりも前の日付で許可となる可能性もありますが、キャバクラやスナックのオープン日については余裕を持った計画を立てましょう。

 

東京都公安委員会から許可番号が発番されますと、所轄警察署から申請者様へ許可番号を伝えられます。

この日から風俗営業許可第1号営業(社交飲食店)の許可店舗としてキャバクラをオープンとなります。風俗営業許可証と管理者証は許可番号の発番された日から約2週間後に所轄警察署にて交付されますので申請者様が再度警察署へ来署して受領してください。

 

東京都の風俗営業許可の申請は行政書士なら誰でも良いわけじゃありません

風俗営業許可申請に限ったことではありませんが、その業務や業界に精通した専門の行政書士に依頼するのが鉄則です。

特に東京都のローカルルールに精通している風俗営業許可専門の行政書士を選ばれるのが良いでしょう。

 

車庫証明業務に特化している行政書士事務所に、いきなり「キャバクラを開業したいので風俗営業許可の申請をお願いします。」と依頼しても業務を完遂することは不可能でしょう。

風営法を理解したうえで申請様式や図面の作成を行い、更には所轄警察署の担当者や浄化協会との折衝に慣れていなければ、風俗営業許可申請業務を扱うことは困難を極めます。

さらに東京都以外の他県で風俗営業許可の申請実績がある行政書士であっても、東京都のローカルルールを確認しながらの書類作成となるため時間もかかります。

警察署及び公安委員会も「東京都の風俗営業許可申請はエリアに特化した行政書士が代行して当たり前」となっているのが現状です。

 

キャバクラやスナックの風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店の届出をする際に、警察署担当者からの愚痴を聞かされることがあります。

「行政書士の先生が届出書を持ってくるんだけど、記載内容や要領を間違えているにも関わらず受理してくれ!って言う人もいるんですよ。。。」

「図面の書き方が間違っている先生が多いんです。。。」

風俗営業許可専門の行政書士であれば、当たり前のことができていない先生が最近多いように感じます。

 

キャバクラやスナックの風俗営業許可や届出を行政書士に依頼する際には、その事務所のホームページを良く閲覧して業務実績を確認した上で相談や依頼をされることをおすすめします。

 

風俗営業許可申請業務の行政書士報酬等(営業所:東京都内)

当事務所で実際に受任したケースをもとに行政書士報酬等を記載しますので参考にしてください。

 

個人名義で東京都の風俗営業許可を申請する場合

  • 東京都23区内で社交飲食店(キャバクラやスナック)の風俗営業許可を申請
  • 客室は1室で営業所面積15坪未満
  • 個人名義で申請者と管理者が同一
業務報酬 金額
飲食店営業許可申請書の作成と申請 20,000
風俗営業許可申請書の作成と提出及び実査立会 150,000
消費税(10%) 17,000
小計 187,000
預かり金等 金額
飲食店営業許可申請手数料 18,300
風俗営業許可申請書手数料 24,000
建物謄本取得費 600
身分証明書取得費 300
定額小為替購入費 100
ゼンリン地図購入費 400
小計 43,700
合計 230,700

 

法人名義で東京都の風俗営業許可を申請する場合

  • 東京都23区内で社交飲食店(キャバクラやスナック)の風俗営業許可を申請
  • 客室は1室で営業所面積15坪未満
  • 取締役が一人で従業員を管理者とした場合
業務報酬 金額
飲食店営業許可申請書の作成と申請 20,000
風俗営業許可申請書の作成と提出及び実査立会 150,000
消費税(10%) 17,000
小計 187,000
預かり金等 金額
飲食店営業許可申請手数料 18,300
風俗営業許可申請書手数料 24,000
履歴事項全部証明書取得費 600
建物謄本取得費 600
身分証明書取得費 600
定額小為替購入費 200
ゼンリン地図購入費 400
小計 44,700
合計 231,700

 

お客様にご用意いただく書類等

風俗営業許可申請書や図面等、ほとんどの書類作成と収集は当事務所で行いますが、お客様からご提供いただきたい書類等もございます。

お客様にご用意していただく書類や情報で一般的な内容は以下の通りです。

  • 申請者様、管理者様の本籍地記載の住民票(マイナンバーなし)
  • 法人の場合は取締役、監査役、管理者様の本籍地記載の住民票(マイナンバーなし)
  • 外国籍の方は在留カード
  • 法人の方は定款
  • 営業所賃貸借契約書
  • 管理者様の顔写真を2枚(カラー 縦3.0cm×横2.5cm)
  • 料金表と単品メニュー
  • 営業所の固定電話番号の取得
  • ガスや水道の開栓手続き
  • 水質検査成績表
  • 食品衛生責任者手帳等

 

東京都の風俗営業許可取得後の変更お手続きもお任せください

増村行政書士事務所では、東京都における風俗営業許可新規申請、風俗営業許可取得後に発生する管理者の交代や役員の変更等の各変更届についても対応しております。

風俗営業許可の変更は、その変更事項が発生してから決められた期限内に変更届を提出することとなっています。

風俗営業許可の主な変更届出

変更届出の内容 届出・申請期限
営業者の住所・氏名(改姓、改名)変更 変更のあった日から10日以内
営業所の名称(屋号)変更 変更のあった日から10日以内
営業所の住所(住居表示・ビル名)変更 変更のあった日から10日以内
法人代表者・役員の変更 変更のあった日から20日以内
法人代表者・役員の住所・氏名(改姓、改名)変更 変更のあった日から20日以内
法人の住所・社名変更 変更のあった日から20日以内
管理者の変更(交代) 14日以内に新しい管理者を選任し、変更のあった日から10日以内
管理者の住所・氏名(改姓、改名)変更 変更のあった日から10日以内
風俗営業の廃業 廃業した日から10日以内に許可証等返納

 

継続的にご依頼を頂くことで「風俗営業許可変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。

 

増村行政書士事務所では、東京都の風俗営業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。

 

参考 東京都の営業延長許容地域

風俗営業の営業時間は通常は午前0時までとなっていますが、東京都内の下記地域(商業地域)では午前1時まで営業することが出来ます。
ただし、下記の地域内であっても住居系の用途地域からの距離が20メートル以下の地域では通常通り営業時間は午前0時までとなります。

 

千代田区 飯田橋一丁目、同丁目、同三丁目、同四丁目、岩本町一丁目、同二丁目、同三丁目、内神田町一丁目、同二丁目、同三丁目、大手町二丁目、鍛治町一丁目、同二丁目、神田相生町、神田淡路町一丁目、同二丁目、神田和泉町、神田岩本町、神田小川町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田鍛冶町三丁目、神田北乗物町、神田紺屋町、神田佐久間河岸、神田佐久間町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、神田神保町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田須田町一丁目、同二丁目、神田駿河台一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、神田多町二丁目、神田司町二丁目、神田富山町、神田錦町一丁目、同二丁目、同三丁目、神田西福田町、神田練塀町、神田花岡町、神田東紺屋町、神田東松下町、神田平河町、神田松永町、神田美倉町、神田美土代町、九段北一丁目、同四丁目、九段南二丁目、同三丁目、同四丁目、麹町三丁目、同四丁目、猿楽町一丁目、同二丁目、外神田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、永田町一丁目、同二丁目、西神田一丁目、同二丁目、同三丁目、隼町、東神田一丁目、同二丁目、同三丁目、平河町一丁目、同二丁目、富士見一丁目、同二丁目、同三丁目、三崎町一丁目、同二丁目、同三丁目、有楽町一丁目、同二丁目、六番町
中央区 明石町、入船二丁目、同三丁目、京橋一丁目、同二丁目、同三丁目、銀座一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、新川一丁目、新冨一丁目、同二丁目、築地一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同六丁目、同七丁目、日本橋一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋大伝馬町、日本橋蛎殻町一丁目、同二丁目、日本橋兜町、日本橋茅場町一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋小網町、日本橋小伝馬町、日本橋小舟町、日本橋富沢町、日本橋人形町一丁目、同二丁目、同三丁目、日本橋馬喰町一丁目、同二丁目、日本橋浜町一丁目、同二丁目、日本橋久松町、日本橋堀留町一丁目、同二丁目、日本橋本石町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋本町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋室町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、日本橋横山町、八丁堀一丁目、同二丁目、東日本橋一丁目、同二丁目、同三丁目、八重洲一丁目、同二丁目
港区 赤坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、麻布十番一丁目、同二丁目、愛宕一丁目、同二丁目、芝一丁目、同二丁目、同四丁目、同五丁目、芝浦一丁目、芝公園一丁目、同二丁目、芝大門一丁目、同二丁目、新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、虎ノ門一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西麻布一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、浜松町一丁目、同二丁目、東新橋一丁目、同二丁目、三田三丁目、元赤坂一丁目、六本木一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目
新宿区 揚場町、荒木町、岩戸町、大久保一丁目、神楽河岸、神楽阪一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、歌舞伎町一丁目、同二丁目、北新宿一丁目、下宮比町、新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、高田馬場一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、津久戸町,筑土八幡町、冨久町、西新宿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、百人町一丁目、舟町、四谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、若宮町
文京区 春日一丁目、小石川一丁目、同二丁目,後楽一丁目、同二丁目,西片一丁目、本郷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、湯島一丁目、同二丁目、同三丁目
台東区 秋葉原、浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、浅草橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、池之端一丁目、今戸一丁目、同二丁目、入谷一丁目、同二丁目、上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、雷門一丁目、同二丁目、北上野一丁目、同二丁目、清川一丁目、蔵前三丁目、同四丁目、小島一丁目、同二丁目、寿一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、駒形一丁目、同二丁目、下谷一丁目、同二丁目、同三丁目、千束一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、台東一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、鳥越一丁目、同二丁目、西浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、日本堤一丁目、同二丁目、根岸一丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、花川戸一丁目、同二丁目、東浅草一丁目、同二丁目、東上野一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、松が谷一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、三筋一丁目、同二丁目、三ノ輪一丁目、同二丁目、元浅草一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、柳橋一丁目、同二丁目、竜泉一丁目、同二丁目、同三丁目
墨田区 錦糸二丁目、同三丁目、同四丁目、江東橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、太平二丁目、同三丁目、緑三丁目、同四丁目、向島一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目
江東区 永代二丁目、亀戸一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、同六丁目、富岡一丁目、同二丁目、福住一丁目、門前仲町一丁目、同二丁目
品川区 荏原三丁目、大井一丁目、同四丁目、大崎四丁目、上大崎二丁目、小山三丁目、同四丁目、戸越一丁目、西五反田一丁目、同二丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東大井五丁目、同六丁目、東五反田一丁目、同二丁目、同五丁目、平塚一丁目、同二丁目、同三丁目、二葉一丁目、南大井三丁目、同六丁目
目黒区 上目黒一丁目、同二丁目、同三丁目、下目黒一丁目、自由が丘一丁目、同二丁目、鷹番二丁目、同三丁目、目黒一丁目、祐天寺一丁目
大田区 大森北一丁目、同四丁目、蒲田四丁目、同五丁目、山王二丁目、同三丁目、西蒲田五丁目、同六丁目、同七丁目、同八丁目、東矢口一丁目、同三丁目、南蒲田一丁目、同二丁目
世田谷区 北沢二丁目、同三丁目、三軒茶屋一丁目、同二丁目、代沢五丁目、太子堂二丁目、同四丁目
渋谷区 宇田川町、恵比寿一丁目、同四丁目、恵比寿西一丁目、同二丁目、恵比寿南一丁目、桜丘町、渋谷一丁目、同二丁目、同三丁目、松濤一丁目、神宮前六丁目、神泉町、神南一丁目、千駄ヶ谷四丁目、同五丁目、道玄坂一丁目、同二丁目、南平台町、東二丁目、同三丁目、広尾一丁目、円山町、代々木一丁目、同二丁目、同三丁目
中野区 新井一丁目、中央四丁目、中野二丁目、同三丁目、同五丁目
杉並区 阿佐谷北一丁目、同二丁目、阿佐谷南一丁目、同二丁目、同三丁目、天沼二丁目、同三丁目、荻窪五丁目、上荻一丁目、高円寺北二丁目、同三丁目、高円寺南二丁目、同三丁目、同四丁目、松庵三丁目、成田東四丁目、同五丁目、西荻北二丁目、同三丁目、西荻南二丁目、同三丁目
豊島区 池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、北大塚一丁目、同二丁目、同三丁目、巣鴨一丁目、同二丁目、同三丁目、同五丁目、高田三丁目、西池袋一丁目、同三丁目、同五丁目、東池袋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、南池袋一丁目、同二丁目、南大塚一丁目、同二丁目、同三丁目
北区 赤羽一丁目、同二丁目、赤羽西一丁目、赤羽南一丁目、王子一丁目、同二丁目、岸町一丁目、滝野川六丁目、同七丁目、豊島一丁目、東十条二丁目、同三丁目、同四丁目
荒川区 西日暮里二丁目、同五丁目、東日暮里五丁目、同六丁目
板橋区 板橋一丁目、大山町、大山東町
練馬区 桜台一丁目、同四丁目、豊玉上二丁目、豊玉北五丁目、同六丁目、中村北一丁目、練馬一丁目
足立区 千住一丁目、同二丁目、同三丁目、千住旭町、千住仲町、竹の塚一丁目、同五丁目、同六丁目
葛飾区 金町二丁目、同五丁目、同六丁目、亀有二丁目、同三丁目、同五丁目、新小岩一丁目、同二丁目、立石一丁目、同四丁目、同七丁目、同八丁目、西新小岩一丁目、東金町一丁目、同三丁目、東新小岩一丁目、東立石四丁目
江戸川区 中央四丁目、西葛西三丁目、同五丁目、同六丁目、西小岩一丁目、同四丁目、同五丁目、平井二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、松島三丁目、同四丁目、南小岩六丁目、同七丁目、同八丁目
八王子市 旭町、東町、追分町、子安町四丁目、寺町、中町、八幡町、三崎町、南町、明神町二丁目、同三丁目、同四丁目、八木町、八日町、横山町
立川市 曙町二丁目、柴崎町二丁目、同三丁目、高松町二丁目、同三丁目、錦町一丁目、同二丁目
武蔵野市 吉祥寺本町一丁目、同二丁目、吉祥寺南町一丁目、同二丁目、御殿山二丁目、中町一丁目、西久保一丁目
三鷹市 上連雀二丁目、下連雀三丁目
府中市 寿町一丁目、同二丁目、同三丁目、府中町一丁目、同二丁目、本町一丁目、同二丁目、宮西町一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、宮町一丁目
町田市 中町一丁目、原町田一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同六丁目、森野一丁目
小金井市 本町一丁目、同五丁目、同六丁目
東村山市 栄町一丁目、同二丁目
国分寺市 本町一丁目、同二丁目、同三丁目、南町一丁目、同二丁目、同三丁目
福生市 東町、福生、本町

 

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