【墨田区錦糸町】キャバクラの開業に伴い会社設立と風俗営業許可の全てをサポート

店舗のエリア 東京都墨田区江東橋(錦糸町)
申請者様 法人名義
業態 キャバクラ
申請種別 風俗営業許可第1号営業(社交飲食店)

 

当事務所では東京都にエリアを絞り、風俗営業許可申請の業務を扱っております。その理由として、東京都内の警察署のローカルルールに対応しやすい点が挙げられます。風俗営業許可は風営法のみならず都道府県の条例等によっても許可要件が変わってきます。許可要件が変われば管轄の警察署の運営方法も変わってくるのが当たり前です。これら個別のローカルルールに迅速に対応できるようにするために東京都の風俗営業許可に業務を集中させています。

 

今回の風俗営業許可申請業務は、墨田区江東橋、いわゆる錦糸町でキャバクラを開業したいというお客様です。

所轄警察署の本所警察署は、風俗営業許可申請では珍しく「賃貸借契約書」のコピーを添付しなくても受理されるという珍しいローカルルールがあります。

※転貸借の場合は、転貸借契約書と使用承諾証明書の添付が必要です。

 

また、このお客様は会社設立して法人名義での風俗営業許可申請を希望されていたので、株式会社設立からサポートさせていただきました。

代表取締役が管理者も兼任されるので、会社設立に必要な書類である印鑑証明書を揃えていただく際に、本籍地記載の住民票や管理者証に貼付する顔写真等の書類もご用意いただきました。

会社設立している間も風俗営業許可申請に必要な書類の作成や収集を進めてしまうことで、申請までの期間を少しでも短縮できます。

 

風俗営業許可の申請の場合、居抜き物件であっても内装については多少の修繕や工事が伴うことが多くあります。例えば飲食店営業許可の要件であるスイングドアや手洗器・消毒器の設置です。また風俗営業許可の要件である照明の設置、イスやソファー、テーブルの手配なんかもあります。これらの内装に関する修繕や仕入れも時間がかかります。この期間に書類の収集や作成をサクサク進めてしまうのです。

 

風俗営業許可は所轄警察署へ申請、受理されてから55日間の標準処理期間が設けられています。(原則として土日祝日を含まない55日間)

この期間はキャバクラやスナックの営業はできません。さらに所轄警察署へお願いしたからとって標準処理期間が短縮されることもありません。少しでも早くキャバクラやスナックをオープンさせるには、どれだけ早く書類を作成して所轄警察署へ申請するかにかかってきます。

 

「最短○日で申請可能」という事務所がありますが、本当にできるのか?

「風俗営業許可 申請」とか「キャバクラ許可 行政書士」等のキーワードで検索すると多くの行政書士事務所のホームページが表示されます。その中には「風俗営業許可 最短5日で申請可能」なんて謳い文句で集客をしている事務所もあります。これを見た方々は、「この行政書士に依頼すると5日で警察署へ風俗営業許可を申請してくれるんだ?」と思われるでしょう。

しかし、本当に5日という短時間で風俗営業許可を申請できるのでしょうか?

その答えはこうです。

「できる場合もあるけど、多くの場合は受任後5日で風俗営業許可を申請することは不可能です。」

 

当事務所でも、キャバクラを開業したい個人のお客様から風俗営業許可申請の業務を受任して5日後に所轄警察署へ申請したケースもあります。しかしこれは、かなり特殊なケースです。

まず、飲食店営業許可のみを取得して営業しており、オーナー兼管理者がご自分で住民票・身分証明書等の公的書類を収集していた。さらに運良く使用承諾書も即日発行、所轄警察署への申請予約もスムーズに取れた。これらラッキーなことが起きないと「最短5日で許可申請か可能」になることはありません。

 

風俗営業許可に特化している行政書士事務所であれば、時間をかけるべき部分と時間を短縮できる部分をきっちり判断しています。特に風俗営業の許可申請は監督官庁である公安委員会や所轄警察署が厳しく審査をしたうえで許可しています。

風俗営業許可を取得してキャバクラやスナックを開業する際には、信頼の置ける行政書士事務所を選んでください。

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東京のキャバクラ許可申請に詳しい行政書士が、直接に対応いたします。

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