【江戸川区西葛西】フィリピンパブの風俗営業許可を申請

店舗のエリア 東京都江戸川区西葛西
申請者様 個人名義 フィリピン国籍
業態 フィリピンパブ
申請種別 風俗営業許可第1号営業(社交飲食店)

 

江戸川区西葛西のとあるビルオーナー様から、フィリピンパブを開業したいという方をご紹介頂きました。

外国籍の方が風俗営業許可を取得するためには、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持っていることが必要です。

まずは申請者様がお持ちの在留カードを見せていただき、人的要件を満たしていることを確認できてからの受任としました。

 

また、パブであっても接待行為を行うのであればキャバクラと同じ風俗営業許可が必要で、開業まで約2ヶ月かかることについても説明して理解してもらいます。

 

場所的要件と構造上の基準について確認

 

新規で風俗営業許可を申請するので、慣れている西葛西エリアであっても保全対象施設調査は念入りに行います。

今回の店舗には影響はありませんでしたが、以前まで認証保育園だった施設が認可保育園となっていました。最近は認証から認可へ変更されている保育園も増えているので、保全対象施設調査を怠るわけにはいきません。

 

現地の保全対象施設調査が終わり、賃貸借契約も済んでいるフィリピンパブの店内を確認しました。居抜き物件で追加の内装工事も行わないとのことでしたので、そのまま補助者と一緒に計測までしてしまいます。ちなみに調理場と客室の境に設けるスイングドアが外されていたので、設置するようにお願いしておきました。

 

江戸川区保健所による検査

 

江戸川区保健所に飲食店営業許可を申請すると、申請日から3日以上空けて店舗の実地検査となります。江戸川区保健所の場合、この実地検査には区役所の建築課担当者と所轄消防署も一緒に検査を行います。これらの機関とスケジュールを合わせる必要があるため、申請日から3日以上空けるというルールになっています。

 

いずれにしても、ルールは変えることができないので、スイングドアが設置される日以降に検査日を設定しておきました。

 

風俗営業許可の申請

 

江戸川区保健所による実地検査が無事に終わったら飲食店営業許可証の交付日が伝えられるので、その交付日以降の日程で風俗営業許可の申請予約を入れておきました。

 

所轄警察署の葛西警察署へは、行政書士と申請者様が一緒に赴いて風俗営業許可の申請をします。

 

風俗営業許可の申請先:葛西警察署

所在地
〒134-0084
東京都江戸川区東葛西6丁目39番1号

連絡先
電話:03-3687-0110

最寄駅
東西線
葛西駅

管轄区
江戸川区の内

  • 船堀1丁目から7丁目
  • 一之江町
  • 二之江町
  • 春江町5丁目
  • 西瑞江5丁目
  • 江戸川5丁目から6丁目
  • 西葛西1丁目から8丁目
  • 北葛西1丁目から5丁目
  • 中葛西1丁目から8丁目
  • 南葛西1丁目から7丁目
  • 東葛西1丁目から9丁目
  • 宇喜田町
  • 清新町1丁目から2丁目
  • 臨海町1丁目から6丁目

 

風俗環境浄化協会による実査も問題なく終わり、申請日から55日後に無事に風俗営業許可となりました。

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