【台東区浅草】女性オーナーのスナック店の風俗営業許可を申請

店舗のエリア 東京都台東区浅草
申請者様 個人名義 女性オーナー様
業態 スナック
申請種別 風俗営業許可第1号営業(社交飲食店)

 

「スナックを開業したいので許可の申請をお願いしたいのですが。場所は台東区の浅草です。」

当事務所のホームページを見てご連絡をいただいた女性オーナー様からのご依頼でした。

 

姉妹でスナックを開業しようと、保健所や警視庁のホームページを見たり所轄警察署へ電話で確認したけど、自分たちで申請して許可を取るのは難しいと判断されて、行政書士事務所を探されていました。

お電話をいただいた当日にはご来所いただき、詳しいお話を聞くことになりました。

 

スナックでもキャバクラと同じ風俗営業許可が必要

 

お打ち合わせの際には、申請者であるお姉さんと管理者になる妹さんの本籍地記載の住民票と、既に締結している店舗賃貸借契約書のコピーもご持参いただきました。

打ち合わせをしていて判明したのは、お二人が申請したいのは深夜営業許可(つまり深夜酒類提供飲食店)とうことでした。しかし、お店の営業スタイルを伺うと、女性キャストが席に付きお客さんと談笑、カラオケでデュエットすることもあるとのことでしたので、キャバクラと同じ風俗営業許可第1号営業(社交飲食店)の許可が必要だということをご説明しご納得いただきました。

「スナック」は風俗営業許可を取る必要がなくて、朝方5時まで営業できる深夜酒類提供飲食店の届出だけで開業できると思っていたようです。

 

そしてもう一つが保全対象施設の調査前に店舗の賃貸借契約をている点です。

当事務所が保全対象施設調査を行った結果、風俗営業許可を申請できない可能性があることについてもご説明しました。

もし万が一風俗営業許可を申請できないとなった場合は、営業スタイルを見直して深夜酒類提供飲食店の届出をするか、他の店舗を探していただくことになります。

 

あとは手続きの流れと費用についてご説明し、受任させていただきました。

 

保全対象施設調査で認可保育園が開設されていたけど

 

まずは兎にも角にも保全対象施設の調査を行います。

スナック開業予定地は用途地域が商業地域だったので、半径50m以内の施設を重点的に調べていきます。

区のホームページを見ていくと、近隣に認可保育園が開設されていることが判明。一瞬ドキッとしましたが、場所的要件の距離制限からギリギリ出ていました。

保健所で該当エリアの診療所等も調べ上げて、現地を実際に歩いて調査します。

 

スナックの前から認可保育園の看板が見えるほどに近かった。

 

保全対象施設調査も無事に終わり、風俗営業許可が求めている場所的要件は満たしていました。

 

保健所へ飲食店営業許可申請及び店舗の検査

 

スナックの店舗内の構造上の基準については概ねクリアしているように見えました。しかし、照明のスイッチを見ると調光器(スライダックス)が取り付けられていました。これは風俗営業許可でも深夜酒類提供飲食店営業届でも認められません。風俗営業許可の場合は営業所内の照度が5ルクスを下回らないよう定められています。調光器(スライダックス)は、この5ルクス以下の照度に調節できてしまうため、実査の際に交換を指導されて、実査もやり直しとなります。

オーナー様へはこの調光器を交換して頂くようお願いしました。

 

飲食店営業許可における要件は全て満たしていたので、図面を仕上げて台東保健所へ申請し店舗の検査も無事に完了しました。

 

スナックの風俗営業許可を浅草警察署へ申請

 

飲食店営業許可証も交付され、全ての書類が揃った段階で所轄である浅草警察署へ申請です。

事前に申請日時の予約を取り、申請者様も同行いただいての申請です。書類の記載内容も問題なく受理され、実査日も決めてしまいます。

 

風俗営業許可申請先:浅草警察署

所在地
〒111-8501
東京都台東区浅草4丁目47番11号

連絡先
電話:03-3871-0110

最寄駅
東武線、東京メトロ銀座線、都営浅草線、つくばエクスプレス
浅草駅(徒歩15分)

管轄区
台東区の内

  • 雷門1丁目から2丁目
  • 花川戸1丁目から2丁目
  • 浅草1丁目から7丁目
  • 西浅草3丁目
  • 千束1丁目
  • 千束2丁目(33から36番を除く)
  • 千束3丁目から4丁目
  • 東浅草1丁目から2丁目
  • 日本堤1丁目
  • 日本堤2丁目(36から39番を除く)
  • 清川1丁目から2丁目
  • 橋場1丁目から2丁目
  • 今戸1丁目から2丁目

 

店舗の実査も問題なく完了!そしてスナックを開業できました

浅草警察署に風俗営業許可を申請してから約2週間後に実査でした。

この実査では、申請書類の記載内容、図面の寸法や面積が実際の店舗と合っているか厳しくチェックされます。

また、掲示が義務付けされている表示物も全てがチェック対象となりますので気が抜けません。

 

一通り全ての設備について実査も終わり、浅草警察署担当者と風俗環境浄化協会の担当者が帰ると申請者様もホッと一安心されていた様子でした。

 

浅草警察署に風俗営業許可申請書を提出・受理されてから約55日後に風俗営業許可を取得となり、無事にスナックを開業されました。

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