久米川駅にほど近い場所にキャバクラ開業をしたいオーナー様からお問合わせをいただきました。
お電話にてお話を伺っていると、既に別の会社を経営されている方で、ご自分の得意先を接待する場所としてキャバクラを開業をご検討しているとのことで更に会社設立もセットでのご依頼でした。
キャバクラ会社設立
キャバクラ経営を主たる目的として会社を設立する場合に注意するのは、事業の目的です。
「飲食店の経営」は必ず記載します。あえて「風俗店の経営」とは入れせん。
資本金について風俗営業許可も飲食店営業許可のどちらも財産的要件を設けていないので、いくらに設定しても構いません。
ただし、あまりにも少ない資本金で設立すると店舗賃貸借契約が締結できないこと等も考えられます。当事務所で扱ったケースでは100万~500万円で資本金を設定される方が多い傾向にあります。
本店所在地は、店舗住所と同一であったり社長のご自宅であっても問題ありません。
当事務所では、株式会社及び合同会社設立業務も扱っておりますのでワンストップで対応することが可能です。(会社設立登記は提携司法書士事務所が担当します)
会社設立後、居抜き物件を賃貸借契約締結
会社設立登記が完了して履歴事項全部証明書を取得できたら店舗賃貸借契約を締結していただきます。
※保全対象施設については既に調査済み。多摩小平保健所への診療所の所在地、名称、病床数の開示請求は2週間かかります。
今回の物件は、前オーナー様もキャバクラを営業していた居抜き物件でした。店舗の構造設備の確認をするとスウィングドアの取り付けをお願いする程度で済みそうです。
賃貸借契約が済んでから、賃貸借契約書の写し、水質検査成績書の写し、建物所有者からの使用承諾書を手配します。また、取締役と管理者の本籍地記載の住民票もご用意いただきます。
書類収集は取得できるまで予想以上に時間がかかる場合があるので、できるだけ早く交付申請をしてしまいます。
風俗営業許可申請書の作成と図面の作成
風俗営業許可申請書の作成は、当事務所独自の作成ソフトを使用しています。このソフトを使用することで記載ミスを減らし、書類作成時間の大幅な削減が実現できました。
図面の作成は、もっとも行政書士の技量が試される作業です。計測した寸法をもとにCADにて図面作成を行いますが、風俗営業許可申請のルールに沿った図面が求められます。内装業者様の図面データを頂くこともありますが、あくまで参考程度に見ています。営業所図面は当事務所がすべて作成しております。
東村山警察署へ風俗営業許可申請
久米川エリアの所轄担当は東村山警察署となります。風俗営業許可申請は予約制となっていますので事前の連絡が必須です。
標準処理期間は土日祝日を含まない55日ですので、実質は70日以上の日数が掛かることになりますのでオープン日程は余裕あるスケジュールを立てていただきました。