東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」申請を行政書士が代行

昨年から猛威を奮っている新型コロナウイルス。

その感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されています。

この国や自治体からの要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、東京都が新たに協力金を支給することが決定しました。

 

東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」(時短営業協力金)のオンライン申請を増村行政書士事務所が代行するサービスを始めます。

スマートフォンやパソコンから簡単に申請することが可能でありますが、日々の業務にお忙しい経営者様やスマートフォン・パソコンの操作に不慣れな方に変わって申請をいたします。

 

東京都時短営業協力金申請代行 報酬額

業務 報酬額(税抜)
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金

(1/8~2/7実施分)申請代行(1店舗)

20,000円
複数店舗を申請する場合

2店舗目以降、1店舗につき

3,000円

報酬額は、当事務所指定の銀行口座にお振込みをお願いいたします。(お振込手数料は、お客様ご負担にてお願いいたします。)

報酬額のご入金確認後に業務着手といたします。

 

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の支給額

〇 一店舗当たり186万円

緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)

〇 一店舗当たり162万円

令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間)

〇 一店舗当たり102万円

令和3年1月22日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(17日間)

※日毎の計算はされません。(期間中に10日間時短営業をしたから10日×6万円=60万円という支給はされません)

※店舗の所在地が都内ではない場合は、協力金の対象とはなりません。

※要請の開始日(令和3年1月8日)以降に開店した店舗は、本協力金の対象とはなりません。

 

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)の申請期間

受付要項公表

令和3年2月22日(月)14時

申請受付期間

令和3年2月22日(月)~令和3年3月25日(木)

申請方法

①専用ホームページからWEBを通じて申請できます。

当事務所はオンラインからのWEB申請のみの対応となります。

②郵送又は都税事務所への持参も可能です。

協力金の申請は、店舗ごとではなく、店舗を運営する事業者単位でまとめて申請します。

同一事業者による複数回の申請も受け付けられないため、申請後の店舗追加はできません。

 

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)の対象店舗

東京都における緊急事態措置において営業時間の短縮要請を受ける飲食店及び飲食店営業許可のある遊興施設等であること

夜20時から翌朝5時までの間に営業していた店舗が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)こととするとともに、酒類の提供を11時から19時までとすること。

飲食店営業許可書・喫茶店営業許可書に「客室または客席を設けないこと」等の条件が付されている店舗及び、飲食する場所を設けていない店舗は対象外です。

営業時間短縮の要請の開始日(令和3年1月8日)より前から、必要な許可等を取得のうえ営業を行っている飲食店等が対象です。同年1月8日以降に開店した店舗は、協力金の対象外です。

「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること。

 

お客様にご用意していただく書類や提供いただく情報等

当事務所がお客様に代わって、東京都「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)」申請代行するために、ご用意いただきたい書類やご提供いただく情報

①誓約書
※誓約書の最下部にある代表者職・氏名欄は、必ず自署でお願いします(ゴム印等の使用不可)

②飲食店又は喫茶店の営業許可書(写し)

③営業を行っていたことがわかる書類
(1)・(2)のどちらも提出が必要です
■(1)直近の光熱水費等のお知らせ(検針票)又は領収書(写し)
(※) いずれも店舗所在地が記載されているもの
■(2)店舗の内観及び外観がわかる写真等

④営業時間短縮及び酒類の提供時間の状況が確認できる書類
(※) 申請する店舗の名称や営業時間短縮等の状況(営業時間の変更など)が明記された書類をご提出ください。
■(例) 営業時間短縮等を告知するホームページ、チラシ、DM、店頭ポスターを掲示している写真 等
(※) 申請する店舗の名称や営業時間短縮等の状況(営業時間の変更など)が明記された書類をご提出ください

⑤「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真
(※)「感染防止徹底宣言ステッカー」そのもののコピーや写真を添付するのではなく、店舗に掲示していることが明確にわかる写真をご提出ください。

⑥代表者様(会社の代表取締役や個人事業主様)のご本人確認書類コピー

運転免許証や健康保険証等の氏名、住所、生年月日が確認できる書類です。なお、現住所等が裏面記載の場合は裏面もご提出ください。

マイナンバーカードの写しは表面のみのご提出

⑦振込先口座及び口座名義人が確認できる書類

口座種別、口座名義人、店番号、口座番号、金融機関名、支店名がわかるページのコピー。

通帳の見開き面の写し、インターネットバンキングの該当ページの写しなど

⑧お客様の連絡先

電話番号とメールアドレス

⑨申請する店舗の電話番号と住所

⑩以前の東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の支給決定通知書の写し

今回の協力金とは別に「8月実施分」「9月実施分」「11月28日~12月17日実施分」「12月18日~1月7日実施分」のいずれかの支給決定通知がある場合

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