【港区新橋】会社設立してからキャバクラの風俗営業許可を申請

店舗のエリア 東京都港区新橋
申請者様 会社名義 女性オーナー様
業態 キャバクラ
申請種別 風俗営業許可第1号営業(社交飲食店)

 

会社名義でキャバクラ許可を取りたいという女性からのお問い合わせで会社設立の手続きから携わった案件です。

当事務所のホームページからのご相談でしたが、相談者様の風俗営業許可申請や許可取得後のキャバクラの運営までのストーリーが出来上がっていたので打ち合わせもスムーズに進みました。

 

会社設立してから新橋エリアでキャバクラ出店すると決めていた

 

自分のキャバクラを持つにあたり、最初から会社設立をしてからと決めていたオーナー様は、風俗営業許可申請と会社設立の両方の業務に対応できる行政書士事務所を探されていました。

当事務所でも会社設立にも対応していること、電子定款で収入印紙代のコストをカットできること、登記申請は司法書士が行うことをご説明してご納得頂いた上で受任となりました。

 

会社設立関係の書類を作成し、押印、登記申請と進みますが、登記が完了して履歴事項全部証明書を取得できるまで2週間ほどかかります。

その間に飲食店営業許可と風俗営業許可の申請に必要な書類を作成、収集していってしまいます。

建物所有者様のご厚意で、先に店舗内も見せていただけたので構造上の基準について確認から計測、図面の作成までもスムーズでした。

居抜き物件でしたが、内装も什器もきれいな状態だったので余分な内装工事もしませんでした。

 

会社設立完了後に飲食店営業許可そして風俗営業許可まで進める

 

会社設立完了後に履歴事項全部証明書を取得してすぐに港区みなと保健所へ飲食店営業許可申請。

直近の検査日も予約をいれて1日でも早く飲食店営業許可証を取得できるよう動きました。

 

保健所による店舗の検査が終われば、飲食店営業許可証の交付日が分かるので、愛宕警察署へ風俗営業許可申請日の予約を入れてしまいます。

警察署へ許可申請する際には、必ず申請日の予約を取るようにします。とにかくどんどんと手続きを進めてしまいます。

※一部例外的に申請日の予約を受け付けていない警察署もあります。

 

風俗営業許可申請から実査

 

風俗営業許可の申請は、当たり前ですが1発受理されました。

※申請書類の訂正を指摘されたときのために会社代表印をご持参していただきましたが、使う場面はありませんでした。

 

受理されてからちょうど2週間後に行われた実査についても、私とオーナー様との間で「どんなことを聞かれるのか?」というシュミレーションも行っていたので難なくクリアしました。

 

風俗営業許可の申請先:愛宕警察署

所在地
〒105-0004
東京都港区新橋6丁目18番12号

連絡先
電話:03-3437-0110

最寄駅
都営三田線
御成門駅

管轄区
港区の内

  • 東新橋1丁目から2丁目
  • 新橋1丁目から6丁目
  • 西新橋1丁目から3丁目
  • 海岸1丁目
  • 浜松町1丁目から2丁目
  • 芝大門1丁目から2丁目
  • 芝公園1丁目から4丁目
  • 愛宕1丁目から2丁目
  • 虎ノ門1丁目
  • 虎ノ門2丁目(1番から2番、10番を除く)
  • 虎ノ門3丁目から5丁目

 

無事に風俗営業許可を取得してキャバクラをオープン

 

今回の案件は、女性オーナー様の方向性がキッチリ決まっていたことと関係者様のご協力もあってスムーズに風俗営業許可申請をすることができ、無事にキャバクラをオープンできたことに感謝しております。

また、オーナー様から「やっぱり風俗営業許可申請の手続に慣れている行政書士の先生に依頼してよかった」と言っていただけたことも、今後の業務の励みとなりました。

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