店舗のエリア | 東京都千代田区神田 |
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申請者様 | 会社名義 |
業態 | キャバクラ |
申請種別 | 風俗営業許可第1号営業(社交飲食店) |
完全スケルトン物件を賃借しキャバクラをオープンさせたいオーナー様の案件です。内装工事も全て最初から行うのですが、営業所内の構造・設備が飲食店営業許可と風俗営業許可の要件を満たせるようにデザイン会社から提案された内装工事図面の内容確認もさせていただきました。
一般的な飲食店の内装工事に慣れている工事業者であっても、キャバクラやスナック等に必要な風俗営業許可の要件まで把握しているとは限りません。工事が完成してから「仕切りが高すぎて見通しが悪い」とか「客室を2室に分けてしまい、1室当たりの面積が16.5㎡を超えていない」となると風俗営業許可の申請が出来ません。その場合は工事をやり直すことになってしまいます。
実際に弊所へは、内装工事業者やデザイン会社から風俗営業許可申請の問い合わせも多くあります。
内装工事業者が作成したラフ図面を見ながら、実際に完成した営業所内の構造設備を確認しつつ計測も行います。風俗営業許可申請書に添付する営業所図面は、建築設計図とは作成方法やルールが異なりますし、実際には図面の寸法通りに出来ていません。風俗環境浄化協会による実査の際にも「あくまでも寸法は実測値で確認」されますので、内装工事業者の建築図面は参考資料としておき、そのまま提出することはしません。
図面が完成すれば、工事期間中に作成・収集しておいた書類と併せて所轄警察署である神田警察署へ風俗営業許可の申請です。
風俗営業許可の申請先:神田警察署
所在地
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3丁目10番地(仮庁舎)
連絡先
電話:03-3295-0110
最寄駅
JR中央線・総武線
御茶ノ水駅(徒歩10分)
JR中央線・京浜東北線・山手線
神田駅(徒歩11分)
東京メトロ銀座線
神田駅(徒歩10分)
東京メトロ千代田線
新御茶ノ水駅(徒歩8分)
東京メトロ丸の内線
淡路町駅(徒歩8分)
都営新宿線
小川町駅(徒歩6分)
都営三田線・都営新宿線、東京メトロ半蔵門線
神保町駅(徒歩5分)
管轄区
千代田区の内
- 神田錦町1丁目から3丁目
- 神田淡路町1丁目から2丁目
- 神田多町2丁目
- 内神田1丁目から2丁目
- 内神田3丁目(1番から6番・8番から11番・15番・16番・24番)
- 神田小川町1丁目から3丁目
- 神田神保町1丁目から3丁目
- 神田司町2丁目
- 神田美土代町
- 一ツ橋2丁目
- 神田三崎町1丁目から3丁目
- 神田駿河台1丁目から4丁目
- 神田猿楽町1丁目から2丁目
- 西神田1丁目から3丁目