店舗のエリア | 東京都中央区銀座 |
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申請者様 | 個人名義 女性オーナー様 |
業態 | スナック |
申請種別 | 風俗営業許可第1号営業(社交飲食店) |
以前は中年サラリーマンの憩いの場所として多くの店舗が繁華街にありましたが、キャバクラやガールズバー等の新しい業態の出現やライフスタイルの変化の影響で店舗数は激減。
しかし、最近少しだけ復活の兆しを見せているスナック。特に若い世代が昭和感あるスナックに戻ってきているというのです。その影響からか、当事務所でもスナックを新規開業したいオーナー様からのお問い合わせも増えてきています。
スナックは、営業スタイルの異なるキャバクラよりもキャスト数も少なくて済みますし、居抜き物件を使えばコストも抑えて開業することもできます。こういったことが新規スナックを増やすきっかけになっているのかもしれません。
営業権を譲り受けたスナックの名義変更のため、風俗営業許可を新規申請
今回は、中央区銀座で10年以上営業しているスナックの営業権を譲り受けた新オーナー様からのご依頼で、風俗営業許可を新規申請しました。
当初のお問い合わせでは、「風俗営業許可を前のオーナから自分に名義変更してほしい」という内容でした。しかし、風俗営業許可では個人名義を引き継ぐという名義変更という手続きはできません。あくまでも新オーナー様の名義で新規申請する必要があります。
新規で申請するということは、申請の受理から店舗の実査を受けなればなりません。つまり、申請書受理から約55日間の標準処理期間を経て許可となるまでスナックをオープンすることができないことになります。
このことは新オーナー様もびっくりされていましたが、無許可で営業するわけにはいきません。とにかく風俗営業許可をできるだけ早く申請できるよう素早く行動することを心がけます。
お打ち合わせは、基本的に店舗にて行います。そうすることですぐに店舗の計測も行えますし、許可要件を満たしていない構造設備のチェックできます。
また、この際に持参いただいた本籍地記載の住民票や賃貸借契約書のコピーを確認して、取得まで時間の掛かりそうな必要書類である身分証明書や登記されていないことの証明書、建物オーナーからの使用承諾書を先に手配をかけてしまいます。身分証明書は申請者や管理者の本籍地を所管する市区町村役場へ交付依頼となりますし、建物オーナーも地方に住んでいるケースもあります。郵送でのやり取りとなるのでさっさと書類を発送しておきます。
風俗営業許可を申請するために必要な事項で時間がかかるもの
- 身分証明書や登記されていないことの証明書
- 建物オーナーからの使用承諾書
- 固定電話番号の取得
- お店の料金表やメニュー表をオーナー様に作成していただく。
- 水道の開栓手続き
上記の3~5は申請者様にしていただく内容ですが、意外と時間がかかるので、初回のお打ち合わせの際にお伝えしておきます。
書類収集をしている間に、保健所への飲食店営業許可の申請と立ち会い及び書類や図面の作成を進めてしまえば時間短縮に繋がります。
最短で風俗営業許可を申請
交付申請していた身分証明書や登記されていないことの証明書、使用承諾書も集まり、飲食店営業許可証が発行される日に所轄である築地警察署へ風俗営業許可申請の予約を取ります。風俗営業許可に限らず、警察署へ許可申請をする際には事前に予約を取ることになります。当日いきなり行っても担当者が不在だったりするので門前払いされる可能性が高いです。。。
書類の記載内容や図面の不備もなく、風俗営業許可申請書が受理されました。この日から約2週間後に設定された風俗環境浄化協会による店舗の実査も難なくクリアです。
当初は開業時期が遅くなることを懸念されていたオーナー様も稼ぎ時となる12月までに許可取得ができたことを喜んでいました。
風俗営業許可の申請はスピードが大事です。それと同じくらい大事なのが書類の正確性と入念な下調べという確認作業だと思います。
いまはスピード第一で価格も安いことを謳っている行政書士事務所を多く見かけます。風俗営業許可申請のプロとして手続きのスピードが早いのは当たり前です。しかし、そのスピードを追うばかりで書類の記載ミスや保全対象施設調査の確認を行ったことにより不許可となるトラブルを良く聞きます。書類の正確性と入念な確認作業に時間を費やすことで、結果として風俗営業許可のスピードが上がってくると当事務所は考えています。
皆様も、風俗営業許可申請を行政書士へ依頼するさいには、その行政書士事務所の実績を確認されることが大事です。
早くて安い事務所にはそれなりの理由があるということをご理解ください。