いよいよ始まった2020年。
オリンピックイヤーでもある今年は、飲食店の経営者にとっては悩ましい判断をしなくてはならない年でもあります。
いわゆる受動喫煙防止法がスタートする4月1日から、全ての飲食店では原則屋内禁煙となります。
この飲食店には、当然のことながらキャバクラやスナックといった風俗営業店舗も含まれます。
キャバクラやスナックでは、客も従業員も喫煙者が多いと思います。
お酒を飲みながら会話とタバコを楽しむ。そんな風景が夜のお店の常識でもありました。
しかし、いまは国が禁煙を推し進めようと躍起になる時代へと変わりました。さらに東京都は国の法律よりも厳しい条例を設けました。
とはいえ、ルールは守らなくてはなりません。
全面禁煙とするのか?それとも喫煙室を設けるのか?
風俗営業店ができる受動喫煙防止対策を講じる必要があります。
目次
受動喫煙防止法と東京都の条例
その前には、まず受動喫煙防止法と東京都受動喫煙防止条例について見ていきましょう。
改正健康増進法 | 東京都受動喫煙防止条例 | |
幼稚園、小中高校、大学、病院、行政機関 | 敷地内禁煙 | 敷地内禁煙 |
飲食店 | 屋内禁煙(喫煙室の設置可) | 従業員のいる飲食店は例外なく屋内禁煙(喫煙室の設置可) |
小規模の飲食店 |
上記の3点全てを満たす店舗は標識を掲示すれば喫煙可 |
従業員のいない店舗に限って喫煙可 |
加熱式タバコの取り扱い | 加熱式タバコ専用の喫煙室内は飲食しながらの喫煙可 | |
事務所やホテル等 | 原則屋内禁煙(喫煙室の設置可) | |
未成年者の保護 | 喫煙スペースへの立ち入り禁止 | |
罰則規定 | 施設の管理者:50万円以下の過料
喫煙者:30万円以下の過料 |
施設の管理者:5万円以下の過料
喫煙者:3万円以下の過料 |
上記の比較表を見るとわかると思いますが、東京都はかなり厳しい条例を作りました。
小規模の店舗であっても従業員を雇用している店舗は屋内禁煙としています。これは受動喫煙から従業員を守るということのようですが。。。
違反した場合には罰則も設けられていますが、喫煙者も罰則対象となります。つまり、飲食店内でタバコを吸ったら30万円の過料が課せられる可能性があるということです。
風俗営業店ができる受動喫煙防止対策
ママさんが1人だけで経営している既存のスナックであれば、全面喫煙とすることが可能です。
※このような店舗を喫煙可能室といいます。保健所への届出が別途必要です。
しかし、キャバクラはホールスタッフやキャストといった従業員を何人も雇っているため、この特例は適用できません。
実際にできそうな受動喫煙防止対策としてキャバクラオーナーが検討するのは、次の2パターンでしょう。
受動喫煙防止法の全面施行を機に、キャバクラ店内を全面禁煙にする
店舗内を完全に禁煙にする!これが一番手っ取り早い解決方法でしょう。
実際に完全禁煙として売上を伸ばしている風俗店もあるようですが、全てのキャバクラやスナックに当てはまるとも思えません。
喫煙するお客様へ配慮して、喫煙可能な施設へと変更する
喫煙する既存客・新規客へも配慮しつつ法律や条例を守るために、店舗内に喫煙スペースを設置するというのがもっとも多いでしょう。
喫煙環境を維持するための喫煙スペース等の種類は3つほどあります。
1.喫煙専用室
店内の一部の場所に設置することができます。
喫煙専用室では、飲食はできません。
また、喫煙専用室には、客、従業員を問わず、20歳未満の者の立入が禁止。
2.指定たばこ喫煙室
店内の一部の場所に設置することができます。
指定たばこ専用喫煙室では、加熱式たばこのみ喫煙可能。
喫煙室内で飲食など、喫煙以外のこともできる。
指定たばこ喫煙専用室には、客、従業員を問わず、20歳未満の者の立入が禁止されます。
3.喫煙目的室とする
シガーバーのように喫煙が営業目的の一つととなっているような店舗に対する特例です。
喫煙目的室であれば全面喫煙が可能となりますが、条件があります。
①たばこの出張販売店となること
他のたばこ販売の許可を持っている許可業者の出張販売先となることで条件が満たされる
②「通常主食と認められる食事」を主として提供していないこと。
キャバクラやスナックは、米や麺といった主食を提供することは少ない。
従業員も20歳を超える者だけを使用することで対応できる。
喫煙専用室の設置
受動喫煙防止対策として、上記3の喫煙目的室へマイナーチェンジするのが良さそうです。
しかし、たばこの出張販売先となることが出来ない事情や、喫煙しないお客様への配慮という観点から喫煙専用室を設けるという判断もあるでしょう。
喫煙専用室を設ける場合の技術的基準
店舗内に喫煙室を設ける場合には、喫煙室から店内にたばこの煙が流出しないように、以下の基準を満たした設備を設置する必要があります。
- たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁や天井等によって区画されていること。
- 喫煙室の出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること。
- たばこの煙が屋外に排気されていること。
屋外排気ができない場合の特例
例えば、構造的に排気ダクトが設けられない等「3.たばこの煙が屋外に排気されていること。」を満たすことができない場合は、下記の基準を全て満たすことを条件に、脱臭機能付き喫煙ブースを設置することが認められています。
- 2020年4月1日時点で、既に存在している建築物であること。
- たばこの煙が喫煙ブースの中から施設の屋内に流出しないよう、壁や天井等によって区画されていること。
- 喫煙ブースの出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること。
- 喫煙ブースから排出される気体が、室外(喫煙ブース外)に排気されていること。
- 装置の総揮発性有機化合物の除去率が95%以上あること。
- 装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メートル以下であること。
風俗営業許可と喫煙室設置の関係
キャバクラの店内に喫煙室設けるためには、風俗営業許可との関係も影響してきます。
キャバクラやスナックは、公安委員会の厳しい審査を通過して風俗営業許可を取得しています。
喫煙室の設置は、その許可内容が変わってしまうことになるために、然るべき手続きをしなくてはなりません。
店舗内のどこに喫煙室を設置するかにもよりますが、構造変更の承認申請もしくは軽微な変更として変更届を提出することになります。
取り扱いについては、各所轄警察署および公安委員会の判断に委ねられることになります。
喫煙室を設置する際には、事前に所轄警察署の生活安全課保安係へ相談となります。