店舗のエリア | 東京都中央区日本橋人形町 |
申請者様 | 個人名義 女性オーナー様 |
業態 | スナック |
申請種別 | 深夜酒類提供飲食店営業届出 |
人形町の店舗で風俗営業許可の申請をしたいとのお問い合わせをいただきました。
連絡をしていただいたのがデザイン会社様で、そのクライアントが出店する際の許可申請を依頼したいとのことでした。
まず最初に確認しないとならないのが保全対象施設の有無です。
そのクライアント曰く「前の店は風俗営業許可取って営業していたから大丈夫」。。。
このパターンは多いですが、当事務所では必ず自分の目で調査をして確認します。
賃貸借契約の前に保全対象施設調査しましょう
調査の結果、営業所から距離制限内に新たな認可保育園が開設されていることが判明しました。
これでは風俗営業許可を申請することはできません。
その旨をデザイン会社を通してオーナー様へ伝えていただきました。
オーナー様は次のいずれかの選択をすることになります。
- 賃貸借契約を解約する
- 業態を変更(接待をしない)して深夜酒類提供飲食店の届出をする
- 飲食店営業許可のみで接待もしないし深夜帯の営業もしない
結局、深夜帯の営業はするのは間違いないということと、「接待」はしない営業スタイルを守るということで深夜酒類提供飲食店営業の届出をすることに決まりました。
本来であれば、営業所の賃貸借契約をする前に保全対象施設調査を行うのが安全です。
今回のように賃貸借契約を締結してから風俗営業許可が取れない場所だと判明することもあります。
深夜酒類提供飲食店営業届出を提出
店舗の構造設備の確認から計測、書類の作成及び図面作成を行いました。
届出といっても風俗営業許可申請と遜色ない書類点数を所轄である久松警察署へ提出し、受理となりました。