【中央区銀座】40坪超えキャバクラ店の風俗営業許可を申請

店舗のエリア 東京都中央区銀座
申請者様 法人名義
業態 キャバクラ
申請種別 風俗営業許可第1号営業(社交飲食店)

 

当事務所ホームページにて会社様からキャバクラ許可申請のご依頼でした。

本業は不動産売買を行っている会社様が、お取引先の接待場所として銀座にキャバクラをオープンさせたいとのことでした。

法人名義で風俗営業許可を申請する場合は、取締役および監査役の役員全員の住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書及び誓約書も必要となります。

非常勤取締役の方がいらっしゃる場合に、その方と連絡が取りにくくて書類収集に時間を費やす場合があるので注意しないといけません。

 

1フロア40坪超えのキャバクラですが、客室の見通しが悪かった

 

銀座の店舗ということで場所的要件については問題有りません。

東京都の場合、以下の「特別地域」については保全対象施設が存在していても風俗営業は制限されないことになっています。

  1. 中央区のうち、銀座四丁目から同八丁目までの区域
  2. 港区のうち、新橋二丁目から同四丁目までの区域
  3. 新宿区のうち、歌舞伎町一丁目、同二丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿三丁目の区域
  4. 渋谷区のうち、道玄坂一丁目(1番から18番まで)、同二丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)の区域

 

「特別地域」について会社様は把握されているようで、先に賃貸借契約を締結されていました。

 

更に店舗の内装については、若干の修繕工事だけを行うため計測と図面作には支障はないという説明を信じて店舗へ伺いました。

しかし、実際の工程は完全に覆っていてスケルトン状態にしてから内装を全てやり直すという計画に変更となりました。

「内装業者の作成した図面を元に風俗営業許可申請用の図面を描いて貰えませんか?」との要望もありましたが、私が自分の目で確認し計測した店舗でないと図面の作成はしません。内装業者様が作成した図面はとても細かく作成されていはいますが、最終的に「現場合わせ」で施工される箇所が発生します。つまり図面通りに施工されない場所が出てきてしまうのです。それが客室の面積に影響を及ぼすことになると実査の際に指摘されてしまいます。

また、営業所の形がコの字となっているため、客室全体を見通せないことも判明。

1フロア40坪ですが、申請上の客室は2室に区切る形で書類作成することになります。

キャバクラ許可の実査では、客室内の見通しの良し悪しも確認され、客室の中央から全体を見渡せない店舗では風俗営業許可とはなりません。

配置するソファーを起点として客室を2室に分けることを提案しました。

キャバクラに限らず、風俗営業許可申請は図面が命です。計測は内装工事が完了し、ソファー等が搬入設置されてから行いました。

 

内装工事を施工している間に風俗営業許可申請書の作成や公的書類の収集を進めておきます。

 

内装工事のうち、調理場と客用トイレ部分の工事だけを先に終わらせてもらい、保健所へ飲食店営業許可申請をしてしまいます。保健所は客室の設備については確認はしませんので、調理場と客用トイレだけ部分的に完成している店舗でも飲食店営業許可が出ます。

 

内装工事完了後に店舗の計測と図面作成

 

最初の打ち合わせから2ヶ月後に内装工事が完了し、ソファーやテーブル等の什器搬入も終わったとの連絡を受けて再び店舗へ出向きます。

 

見違えるように綺麗に仕上がった店舗の計測を補助者と一緒に行って、全ての計測が終了。

すぐに所轄警察署である築地警察署へ申請日の予約を入れつつ図面の作成を急ピッチで行います。

築地警察署へ風俗営業許可申請する際には、店舗のあるビルの1階出入り口と営業所該当階の見取り図を添付するというルールがあります。

この見取り図は、客が外部からどのように入店するのかを示すもので、計測する必要はありません。

また、会社名義で申請する場合、代表取締役の誓約書に押印する印鑑は認印ではなく会社代表印となります。

 

各警察署ごとに独自のローカルルールを設けていることがあるので、風俗営業許可専門の行政書士はそれらに対応しながら申請業務を行っています。

 

風俗営業許可申請先:築地警察署

所在地
〒104-0045
東京都中央区築地1丁目6番1号

連絡先
電話:03-3543-0110

最寄駅
地下鉄
新富町駅(徒歩2分)(地下鉄有楽町線)
築地駅(徒歩5分)(地下鉄日比谷線)

管轄区
中央区の内

  • 銀座1丁目から8丁目
  • 築地1丁目から7丁目
  • 浜離宮庭園
  • 新富1丁目から2丁目
  • 入船1丁目から3丁目
  • 湊1丁目から3丁目
  • 明石町

 

風俗営業許可の申請及び実査立ち会い

 

風俗営業の申請は難なく受理され、その後行われた実査も無事に完了しました。

客室を2室に分けたことについては風俗環境浄化協会担当者も「よく分けて図面作成できましたね。」をお褒めの言葉?を頂きました。

 

風俗営業許可となりキャバクラをオープン

 

春頃に最初にお問い合わせをいただき、風俗営業許可を取得してキャバクラをオープンできたのは梅雨も開けた頃でした。会社様の予想以上に時間がかかってしまいましたが、社長様の理想通りの店舗となったことを大変喜んでいらっしゃいました。

 

風俗営業許可は思いの外、手間と時間のかかる作業です。キャバクラ開業までの時間を少しでも短縮をするために風俗営業許可専門の行政書士にご相談ください。

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