店舗のエリア | 東京都港区新橋 |
---|---|
申請者様 | 法人名義 女性オーナー様 |
業態 | ガールズバー |
申請種別 | 深夜酒類提供飲食店営業届出 |
港区新橋で深夜酒類提供飲食店営業届出を出して営業しているガールズバーの、照明音響設備が変更になったとのことでお店に伺って現状の設備を確認してきました。
深夜酒類提供飲食店営業届出においても構造設備に変更があれば、その変更のあった日から10日以内に所轄警察署へ変更届を提出しなくてはなりません。
深夜酒類提供飲食店営業届出の変更届
深夜酒類提供飲食店営業届出の変更届には、届出者の氏名や名称、所在地、営業所の名称と住所を記載します。
また、変更箇所について新旧を明記します。
今回の場合、照明設備と音響設備が変更になっていたので、図面を添付することになります。ついでにボトル棚や収納棚も増設されていたので営業所平面図も修正しておきます。
変更事項は、営業所の構造設備以外にも次のような項目があります。
- 届出者の住所や氏名の変更
- 法人の所在地や名称の変更
- 法人の取締役の変更
- 軽微な構造設備の変更
最初に届出をしたときから、何かしら変更が生じた場合には変更届を提出することになります。
照明1個でも増やしたら変更届を出さないといけませんが、これを忘れてしまうオーナーさんも多いです。
今回のようにオーナー様から連絡をいただけると、行政書士としてもありがたいです。