【江東区亀戸】会社設立してキャバクラ開業するため風俗営業許可を申請

店舗のエリア 東京都江東区亀戸
申請者様 会社名義
業態 キャバクラ
申請種別 風俗営業許可第1号営業(社交飲食店)

 

キャバクラを開業する方は、個人事業主として風俗営業許可を取得し、お店の売上が好調に伸びた段階で会社を設立しようと考えるというのが多い傾向にあります。

税金の細かな仕組みは把握できませんが、顧問税理士の先生のアドバイスもあるかと思います。

 

しかし、最初から会社を設立して法人名義で風俗営業許可を申請してキャバクラをオープンさせる方もいらっしゃいます。

 

キャバクラ開業するため会社設立して風俗営業許可を取得するメリット

 

個人名義で風俗営業許可を取得してから会社設立して法人名義でキャバクラ経営を引き継ぐためには、以下に示すようにいくつもの手続きが必要ですし、その手続が完了するまでに時間もかかります。更には行政書士への報酬が発生します。

 

  1. 会社設立の手続き
  2. 会社名義で店舗賃貸借契約を締結
  3. 会社名義で新規で飲食店営業許可を取得
  4. 会社名義で新規で風俗営業許可を取得
  5. 個人名義の風俗営業許可を返納

 

個人名義から法人名義へ許可の引き継ぎができるわけではなく、あくまでも新規での風俗営業許可申請となります。そのため、場所的要件や人的要件及び構造上の基準の確認や書類・図面作成に至るまで、全ての手続きを最初からやり直すことになります。

 

詳しくはこちらの記事を御覧ください。

キャバクラの許可を個人名義で取ったけど、会社を設立して風俗営業許可を引き継ぎたい

 

個人名義の許可を他人の名義に引き継ぐことはできませんので、キャバクラの営業権を譲り受けるような場合でも風俗営業許可は返納および新規申請の手続きをしないとなりません。その場合、新しいオーナー様名義の風俗営業許可が取得できるまで標準処理期間である55日かかることになります。

 

会社設立して風俗営業許可を取得してキャバクラを開業する最大のメリットは、オーナーチェンジした際の手続きが簡略化できることです。会社名義で風俗営業許可を取得して営業しているキャバクラにおけるオーナチェンジは、代表取締役の交代に関する手続きだけで済みます。

  • 代表取締役の変更登記を申請
  • 新代表取締役の名前が記載されている履歴事項全部証明書を取得
  • 交代した日から20日以内に所轄警察署へ変更届出書を提出。
  • 保健所へも飲食店営業許可の変更届も提出。

大まかに4つの手続きが必要ですが、許可を維持したまま変更届を提出するので、キャバクラの営業をストップすること無く完了します。

 

会社設立して風俗営業許可を申請することについて説明させて頂き、そのメリットについてご納得いただいたお客様からのご依頼を頂きました。

 

会社設立に必要な情報や書類

 

会社を設立するというのは人生で何回もあることではありません。今回のお客様も初めて会社設立&風俗営業許可申請をされる方でしたので丁寧に、かつ迅速に進めていきます。

会社設立に必要な情報や書類をオーナー様からいただきます。

  • 商号(会社の名前)
  • 本店所在地
  • 資本金の額
  • 事業の目的(飲食店の経営を必ず記載する)
  • 発行可能株式総数
  • 発起人の印鑑証明書を2通

 

絶対的記載事項についての情報を頂きつつ、その他の相対的記載事項についても打ち合わせを重ねて定款を作成しました。

当事務所は電子定款に対応しているので公証役場でも定款認証手続きについても4万円のコストをカットできます。

定款認証後には資本金の払込をしていただき、すぐに提携司法書士が会社設立登記を申請しました。

 

風俗営業許可申請の手続きも同時に進めていきます

 

キャバクラ開業予定の店舗周辺の保全対象施設調査はすでに完了していましたので、不動産会社にお願いして「内見」するオーナー様に同行して飲食店営業許可と風俗営業許可の構造上の基準を満たしているかを確認してきました。

 

以前は居酒屋だった店舗と聞いていいたのですが、実際に見てみてると調理場内の設備は総入れ替えしないと飲食店営業許可を取得できない状況でした。しかし、オーナー様は修繕工事をすることを予想していて予算組もされていたので、最低限求められる許可要件をお伝えしておきます。

 

飲食店営業許可の要件

主に調理場とトイレについて確認したところ、以下の点について改善が必要でした。かなりの痛み具合だったので工事を早急に手配していただきました。

  • スイングドアの設置
  • 2槽シンクの新設
  • 調理場内の手洗い器及び消毒器の新設
  • 床面の防水塗装
  • 食器具戸棚の修理

 

風俗営業許可の要件確認と計測

会社設立が完了したので店舗の賃貸借契約も締結後に、風俗営業許可の要件を再確認と計測作業を行います。

客室内で使用するソファーやイス、テーブルの搬入もされていましたし、調理場内の工事もほぼ完成していたので計測作業はスムーズに進みます。

ただ、照度について5ルクス以下の箇所があったのでスタンドライトを設置することで対応となりました。

 

飲食店営業許可申請し保健所による実地検査

飲食店営業許可申請書と図面を完成させ江東保健所へ飲食店営業許可申請をし、すぐに実地検査の日程も決めてしまいます。後日行われた検査時には内装工事も完了していたので問題なく飲食店営業許可となりました。

 

城東警察署へ風俗営業許可の申請

 

飲食店営業許可証が発行されてるのを待って、所轄警察署である城東警察署へ風俗営業許可の申請となります。風俗営業許可も風俗環境浄化協会による実査がありますので、その日程についても調整しておきました。

 

実査においては、心配だった照度についても問題なく無事に終了しました。

 

オーナー様が思っていたよりも早めに風俗営業許可となったので喜んでいただきました。

 

風俗営業許可申請先:城東警察署

所在地

〒136-0073
東京都江東区北砂2丁目1番24号

連絡先

電話:03-3699-0110

最寄駅

JR

亀戸駅(都営バス 北砂二丁目 徒歩1分)

東西線

東陽町駅(都営バス 北砂二丁目 徒歩1分)

管轄区

江東区の内

  • 亀戸1丁目から9丁目
  • 大島1丁目から9丁目
  • 北砂1丁目から7丁目
  • 東砂1丁目から8丁目
  • 南砂1丁目
  • 南砂2丁目(1番の一部、5番から7番を除く)
  • 南砂3丁目から7丁目
  • 新砂1丁目(1番を除く)
  • 新砂2丁目から3丁目

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