【港区赤坂】スナックの深夜酒類提供飲食店営業届出を提出

店舗のエリア 東京都港区赤坂
申請者様 法人名義
業態 スナック
申請種別 深夜酒類提供飲食店営業

 

赤坂に法人名義でスナックを開業したいとのお問い合わせを頂きました。

既に会社設立し、居抜き店舗の賃貸借契約も締結しているとのことでしたので、すぐに店舗へ伺いました。

 

一日でも早く開店したいオーナー様のために、できるだけ早くご面談・店舗の確認に伺うようにしています。

書類と店舗の設備的要件の確認

お客様にご用意いただいた書類は次のとおりです。

  • 役員様の本籍地記載の住民票
  • 定款のコピー
  • メニュー表
  • 店舗賃貸借契約書のコピー
  • 会社の履歴事項全部証明書

ここで問題がありました。

履歴事項全部証明書に記載の社長様の住所と住民票記載の住所が違っていたのです。

諸事情により、会社設立後に引っ越しをされたとのことで、住民票上の住所が実際に住んでいる住所でした。

 

法人登記の変更手続きを自社で対応されるようなので、こちらは登記完了までに飲食店営業許可申請の準備にかかります。

また、社長様には店舗の固定電話の取得やガスの開栓手続き、カラオケ機材の手配、調理場と客室を隔てるスイングドアが破損していたので、その修理も併せてお願いしておきます。

 

飲食店営業許可の申請

飲食店営業許可の申請にあたり、ビルの水質検査成績表と食品衛生責任者の資格証をご用意いただきます。

幸いなことに、代表取締役の住所変更が予想よりも早く完了したので、当事務所が作成した飲食店営業許可申請書と図面等の必要書類を揃えて港区みなと保健所へ申請です。

スイングドアの修理が完了した翌日に保健所による店舗の検査を受け、無事に飲食店営業許可となりました。

深夜酒類提供飲食店営業の届出には「飲食店営業許可証」のコピーが必要ですが、この飲食店営業許可証が交付されるのが約1週間後です。

一日でも早く届出を提出するため、港区みなと保健所には「許可証明書」を発行してもらいます。

港区みなと保健所では、店舗検査の翌日には「許可証明書」の発行が可能となります。

※飲食店営業許可の許可証明書は、全ての保健所で発行してもらえる書類ではありません。許可証明書を発行していない場合は、飲食店営業許可証が交付されるまで待つしかありません。

 

赤坂警察署へ深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書を提出

飲食店営業許可の許可証明書の交付を受けたあと、すぐに所轄である赤坂警察署へ。

(事前に届出について予約を入れておきました)

 

もちろん深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書は一発で受理でした。

 

ただ、「できれば社長も一緒に来署してもらって、誓約書をもらいたかった」と担当官から一言が。。。

 

最近は、深夜酒類提供飲食店の届出の際に「届出者」の同行を求める警察署が増えているようです。

こちらは、お客様から届出について委任状を頂いているのですが、警察署は委任状をあまり重視していない傾向があります。

(それはそれで問題だとは思いますが)

また、深夜酒類提供飲食店の届出してから10日を待たずに深夜帯の営業をしていたり、禁止されている接待行為をしている店舗も散見されるようです。

 

せっかく届出を受理されても風適法を守らない営業を続けていくことには大きなリスクを伴います。

特に深夜酒類提供飲食店における接待行為については、警察署も厳しく取り締まってきます。

 

皆様には、法律を遵守した健全な営業をお願いいたします。

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