店舗のエリア | 東京都足立区北千住 |
申請者様 | 法人名義 |
業態 | スナック |
申請種別 | 風俗営業許可1号営業(社交飲食店) |
東京都足立区北千住でスナックを2店舗ほど経営している会社様から、風俗営業許可(社交飲食店)の代表取締役及び管理者の変更についてご依頼を頂きました。
風俗営業許可の変更届は、その届出期間が定められているので、手続きをスムーズに進めて期間内に所轄警察署へ変更届を提出しなければなりません。
今回は、会社の代表取締役の変更と同時に店舗の管理者も変更となりますので、すぐに書類作成等の手続き業務に取り掛かります。
目次
風俗営業許可の変更手続きは提出期間が短い
長年、足立区北千住でスナックを2店舗経営している会社様の代表取締役が交代となり、同時に1店舗の管理者も交代するとのご相談を頂きました。
お時間を頂き事務所でご面談するなかで、風俗営業許可の変更には提出期限が設けられていることをご説明し、手続きをスムーズに行うための手順についても詳細にお話しました。
代表取締役が変更になった場合は、その就任日から20日以内に変更届を提出となります。
この20日間には、法務局での変更登記申請が完了して新しい履歴事項全部証明書を取得できるまでの期間も含まれるので注意が必要です。
代表取締役が交代はしているが法務局への登記申請が遅れてしまうと、あっという間に時間が経ってしまいます。
管理者の交代は、交代となった日から10日以内に変更届を提出となります。
こちらも時間はあまり長くありません。
風俗営業許可の変更手続きはスピード重視で対応をしなければなりません。
風俗営業許可の主な変更届出
変更届出の内容 | 届出・申請期限 |
営業者の住所・氏名(改姓、改名)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
営業所の名称(屋号)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
営業所の住所(住居表示・ビル名)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
会社代表者・役員の変更 | 変更のあった日から20日以内 |
会社代表者・役員の住所・氏名(改姓、改名)変更 | 変更のあった日から20日以内 |
会社の住所・社名変更 | 変更のあった日から20日以内 |
管理者の変更(交代) | 14日以内に新しい管理者を選任し、
変更のあった日から10日以内 |
管理者の住所・氏名(改姓、改名)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
風俗営業の廃業 | 廃業した日から10日以内に許可証等返納 |
会社の変更登記申請が関係する変更事項は、提出期限が20日、それ以外の変更については10日以内に変更届を提出しましょう。
風俗営業許可の代表取締役・管理者の変更
まず、代表取締役の交代日を決めていただいたら、直ぐに登記申請をしていただきました。
こちらの会社様は登記申請については自社でご対応されましたので、登記完了予定日を確認しておきます。
そして登記完了までの間に、飲食店営業許可と風俗営業許可の変更届出書や誓約書等の書類作成や公的書類の収集を進めていきます。
風俗営業許可 代表取締役変更の必要書類
- 新しい履歴事項全部証明書
- 誓約書
- 本籍記載の住民票
- 身分証明書
風俗営業許可 管理者変更の必要書類
- 誓約書
- 本籍記載の住民票
- 身分証明書
- 新管理者の顔写真 2枚(縦3.0cm 横2.4cm カラー)
- 旧管理者の管理者証(所轄警察署へ返納)
必要書類の取得と風俗営業許可変更届出書の作成を済ませておき、登記完了日以降に所轄警察署である千住警察署に変更届の提出予約を取ります。
多くの警察署は、許認可申請について予約制をとっています。
書類が出来上がったからといって、予約なしに訪問しても受け付けてもらえません。
風俗営業許可の変更届出書を提出
全ての書類が揃い、千住警察署の生活安全課 保安係へ風俗営業許可の変更届出書を提出、受理となりました。
ここから約2週間後を目安に、新しい管理者証が交付されます。
風俗営業許可の変更届は、公的書類の収集と変更届出書の作成をいかに早く・確実に行うかが重要なポイントとなります。
もし、変更届の提出期限に遅れてしまうと、「始末書」や「理由書」といった書面の提出を求められることもありますので注意しましょう。