ナイトビジネスは常に新しい業態の飲食店が沢山できてきます。
スナックやバー、ラウンジとかパブと名のつくお店を目にしたことがあると思います。最近ではニュークラというカテゴリーも出てきました。
飲食業界に詳しい方であれば、それぞれの営業スタイルや顧客のターゲットの違いなんかもよく把握されているでしょう。
また、各カテゴリーのお店をプライベートや仕事の接待等で使い分けているなんて方も多いと思います。
お酒を提供する飲食店を営業するには、必須となる保健所の飲食店営業許可と場合によっては警察関係に申請する許可や届出が必要となります。
この警察関係に申請する許可や届出の種類を間違うと、開業後に困ったことが発生する可能性があります。
お店の種類やカテゴリー、名称に関わらず、営業スタイルの違いがそのまま風営法上の扱いの違いに繋がります。
当事務所にお問い合わせを頂く方のなかには、キャバクラやクラブは風俗営業許可を取らないとダメだけど、スナックなら深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届)で大丈夫という認識の方がいらっしゃいます。
しかし、風営法上にはスナックやキャバクラ、ラウンジ、ましてやニュークラという単語は出てきません。営業スタイルとして「接待行為」をするのかしないのか?接待行為をするのであれば風俗営業許可を取りなさいということです。
キャバクラと同じ風俗営業許可を取らなければならないケースを理解しやすいように、各カテゴリーごとに解説していきます。
目次
風営法におけるバー(BAR)の取り扱い
バーと言われて思い浮かぶのは、アルコールをグラス1杯ずつ提供するショットバーや、大人数でゲームや娯楽を楽しむスポーツバーやダーツバーでしょうか。
ショットバーの店内は、基本的にカウンター席がメインとなりますし、スポーツバーやダーツバーであれば広めの店内にテーブル席を設けているお店もあります。
店員さんの接客はカウンター越しに行われる、もしくはテーブルまで飲み物や食べ物を運んだりするだけなので風営法上の接待とはなりませんから風俗営業許可は不要です。
ただし、お酒をメインに提供するお店が深夜帯(深夜0時~朝方5時)に営業をする場合は、所轄警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出を出すことになります。
最近はバーと言ったらガールズバー!を思い浮かべるかもしれませんが、このガールズバーの取り扱いには大きな違いがあります。
ガールズバーであっても、女性スタッフがお客さんからの注文に応じてお酒を提供するだけであれば、他のバーと同様に「接待」に関して問題ありません。
また深夜帯にも営業するために、多くのガールズバーは深夜酒類提供飲食店営業の届出だけでオープンさせています。
しかし、近頃はカウンター越しで接客しているだけでお客さんの隣に座らせていないから接待じゃない!という理屈は通らなくなってきています。
ガールズバーの中には特定少数のお客さんとの談笑やスキンシップをしているケースも多く、これが風営法上の接待に当たるとして警察からの取締対象となっています。
実際に当事務所へも、警察からの立ち入りを受けたガールズバー経営者様から、風俗営業許可の取得についてご相談やご依頼を受けるケースが増えています。
風営法におけるスナックの取り扱い
ママさんが、基本的にはカウンター越しに接客をしてくれるお店です。私も人生経験豊富そうなママさんに相談したり愚痴を聞いてもらった経験があります。
お酒を飲みながらママさんや他の女性スタッフとのお話やカラオケ、常連客同士が会話を楽しむのが、スナックの楽しみ方でしょう。
ここでも問題となるは、やはり接待行為をしているのかどうかです。カラオケを設置しているスナックで、ママさんとお客さんがデュエットを歌ったりしたら接待行為となります。
つまりキャバクラと同じ風俗営業許可を取らなくてはなりません。
何十年も風俗営業許可を取らずに営業していたスナックのママさんも、見回りに来た警察によって接待行為を現認されて風俗営業許可を新規申請した案件もあります。
風営法におけるラウンジの取り扱い
スナックとクラブの中間に位置する業態といわれるラウンジは、広々とした店内にソファーやボックスシートが配置されており女性スタッフによって接客が行われるスタイルです。
比較的静かな雰囲気のお店が多いため、お客さんの年齢層も高めで仕事の接待にも使えるお店と言えます。。
この女性スタッフがお客さんの隣や対面に座り、会話をするのであれば接待行為となりますので風俗営業許可が必要です。
風営法におけるニュークラの取り扱い
最近増えてきているニュークラは、キャバクラに近いシステムですが女性スタッフのレベルが高いというのが特徴です。そのため料金も高めの設定です。
このニュークラは当然に風俗営業許可が必要となります。
接待行為をする場合はキャバクラと同じ風俗営業許可が必要
お店の名称やカテゴリーで風俗営業許可が必要か不要かということはなく、いかなる業態のお店でも接待行為を伴う営業をするのであれば風俗営業許可が必要ということになります。
とくにガールズバーやスナックは深夜酒類提供飲食店営業届で営業しているのは、深夜帯に営業をして売上を伸ばしたいとうこともあるようです。それはなぜかと言うと風俗営業許可を取得しているキャバクラ等のお店は、営業時間が深夜0時まで(エリアによって1時まで)と定められているので、営業時間を長く設定できる深夜酒類提供飲食店の届出だけでオープンしたいのでしょう。またキャバクラ許可は申請してから営業開始できるまで55日間の審査期間を待たなくてはなりません。この期間も風俗営業許可が敬遠される理由でしょう。
しかし、風俗営業許可を取らずに営業を続けた結果、無許可営業で摘発されてしまっては営業自体ができなくなってしまいます。
これからスナックやガールズバー等を開業しようとご検討中の方は、接待行為をするのであれば、きちんと風俗営業許可の申請をしてください。