【北区赤羽】女性オーナーのスナック開業にむけて風俗営業許可を申請

店舗のエリア 東京都北区赤羽
申請者様 個人名義 女性オーナー様
業態 スナック
申請種別 風俗営業許可第1号営業(社交飲食店)

 

北区赤羽界隈は埼玉方面のハブ駅として注目されて人気のエリアですが、それ以前からキャバクラやスナックが多い地域としても有名です。特に赤羽駅周辺は飲み屋街もあって賑わっていますが、風俗営業許可を取得するとなると、その飲み屋街近くに小学校があるので保全対象施設調査をするときには細心の注意が必要となります。

 

赤羽エリアの保全対象施設調査で緊張

 

赤羽一番街の脇に北区立赤羽小学校があるので、キャバクラやスナックのように風俗営業許可が必要な店舗は出店エリアが限られてきます。今回のスナックについても同様で、ゼンリン地図上では50m以上離れているがギリギリという状況でした。

流石にこれは緊張します。もし万が一地図の縮尺がズレていて、実際は距離制限にかかっていたら許可となりません。

 

あまりにもギリギリなので、提携している土地家屋調査士に測量してもらうことをオーナー様に提案しました。土地家屋調査士に測量してもらい証明書を添付することで風俗営業許可の申請は受理されるが、そのかわり申請日が遅れるし費用もかかることもご説明します。

 

そうなると、他のテナントを探したほうが良さそうですが、オーナー様は既に店舗の賃貸借契約を結んでしまっています。

 

追加費用と期間についてご納得頂き、土地家屋調査士に測量を依頼しました。

※ちなみに他の保全対象施設は存在しませんでした。

 

もし万が一、風俗営業許可の取得ができないとなった場合は、営業スタイルを見直して深夜酒類提供飲食店営業の届出をすることを視野に入れて飲食店営業許可の申請は進めていきました。

 

測量結果も問題なく、風俗営業許可を申請

 

土地家屋調査士の測量結果で風俗営業許可の距離制限に掛からないことが分かったので、まずは一安心です。

 

同時に進めていた店舗の計測、書類と図面の作成と公的書類の収集を終えるころには、保健所から飲食店営業許可証が交付されましたので、急ぎで赤羽警察署へ風俗営業許可の申請をします。

 

風俗営業許可の申請先:赤羽警察署

所在地
〒115-0043
東京都北区神谷3丁目10番1号

連絡先
電話:03-3903-0110

最寄駅
JR
赤羽駅(徒歩20分)

南北線
志茂駅(徒歩10分)

都営バス
北車庫入口(徒歩1分)

管轄区
北区の内

  • 赤羽1丁目から3丁目
  • 岩淵町
  • 赤羽南1丁目から2丁目
  • 赤羽西1丁目から6丁目
  • 西が丘1丁目から3丁目
  • 赤羽台1丁目から4丁目
  • 桐ケ丘1丁目から2丁目
  • 赤羽北1丁目から3丁目
  • 浮間1丁目から5丁目
  • 志茂1丁目から5丁目
  • 神谷1丁目から3丁目

 

無事に風俗営業許可を取得してスナックを開業できました

 

風俗営業許可申請時の生活安全課担当者様および実査時の風俗環境浄化協会担当者様から保全対象施設調査の正確さと対応について、お褒めの言葉もいただけて、申請書受理から55日後に社交飲食店の許可番号が発番となりました。

 

無事にスナックを開業できたとオーナー様も喜んでおられました。

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