風俗営業許可を申請するには、人的要件(欠格事由の該当)と構造要件そして場所的要件をクリアしなくてはなりません。
- 用途地域が住居専用地域ではないこと
- 周辺に保全対象施設が無いこと
用途地域の確認については、役所の都市計画課等に確認すれば細かく教えてくれますしホームページでも確認することができます。
保全対象施設についても区役所や保健所で確認をすることになります。
今回は、練馬区でキャバクラ開業をご検討のオーナー様からのご依頼で調査を実施しました。
練馬区の保健所の場合、診療所や助産所の所在リストを交付してもらうには「情報開示請求」を提出してから約1週間ほど時間を要します。
他の保健所であれば、すでにリストが用意してあってそれをコピーすることが多いのですが。。。
オーナー様へは事前に「保全対象施設調査には時間がかかる」ことをお伝えしておかないといけません。
調査後にキャバクラ店舗の賃貸借契約を締結
当事務所の保全対象施設調査の結果を待ってからキャバクラ店舗の賃貸借契約を締結していただきました。
賃貸借契約後に保全対象施設調査を実施した結果、風俗営業許可が申請できない!なんてこととなったら時間とお金の無駄となってしまいます。
キャバクラやスナックといった風俗営業許可が必要な店舗の場合は、賃貸借契約前に保全対象施設調査をしっかりと行うことが大切です。