【世田谷区三軒茶屋】カウンターバーの深夜酒類提供飲食店営業届出を提出

店舗のエリア 東京都世田谷区三軒茶屋
申請者様 法人名義
業態 バー
申請種別 深夜酒類提供飲食店営業

 

世田谷区三軒茶屋に法人名義でバーを開業したいとのお問い合わせを頂きました。

既に会社設立されていましたが、スケルトン物件であったため、内装工事が完了してから店舗へ伺いました。

 

一日でも早く開店したいオーナー様のために、できるだけ早くご面談・店舗の確認に伺うように心がけていますが、内装工事が完了していないと計測・図面作成が困難なため、全ての工事が完了を待つしかありません。

書類と店舗の設備的要件の確認

お客様にご用意いただいた書類は次のとおりです。

  • 役員様の本籍地記載の住民票
  • 定款のコピー
  • メニュー表
  • 店舗賃貸借契約書のコピー
  • 会社の履歴事項全部証明書

 

所轄警察署である世田谷警察署では、建物オーナーからの使用承諾書は不要との確認も事前に取り付けてあります。

※使用承諾書は法的に定められた添付書類ではありませんが、提出を求めてくる警察署も多くあります。

 

店舗内の設備を確認したところ、許可や届出の要件はクリアしているようなので、計測→作図および書類作成を進めていき、飲食店営業許可申請の準備にかかります。

また、社長様には店舗の固定電話の取得やガスの開栓手続き、カラオケ機材の手配をお願いしておきます。

 

飲食店営業許可の申請

飲食店営業許可の申請にあたり、ビルの水質検査成績表と食品衛生責任者の資格証をご用意いただきます。

世田谷保健所に飲食店営業許可申請をしてから4日後に店舗の検査を受けて無事に許可となりました。

深夜酒類提供飲食店営業の届出には「飲食店営業許可証」のコピーが必要ですが、この飲食店営業許可証が交付されるのが約1週間後です。

 

世田谷警察署へ深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書を提出

飲食店営業許可の許可証明書の交付を受けたあと、すぐに所轄である世田谷警察署へ深夜酒類提供飲食店営業開始届出書を提出しました。

(事前に届出について予約を入れておきました)

 

もちろん深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書は一発で受理でした。

 

ただ、「立ち入りには必ず伺うと社長に伝えてください」と担当官から一言が。。。

 

深夜酒類提供飲食店は、風俗営業許可のように実査(警察等による店舗検査)がありません。

しかし、世田谷警察署のように届出後に店舗へ「立ち入り」をする警察署もあります。その際に、従業者名簿を揃えていないなどの不備があると指摘を受けてしまいますので十分に注意してください。

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