個人名義のキャバクラ許可を他人に名義変更できるのか?

個人名義で取得したキャバクラ許可ですが、何らかの理由で店舗を手放すことになり、他の個人に風俗営業許可の名義変更をしたい。

 

こんな内容のお問い合わせがありました。こういったケースはキャバクラ業界では多いみたいで、同じようなお問い合わせは多くあります。

 

結論から言うと、キャバクラ店の営業を続けながら個人名義の風俗営業許可を他の個人に名義変更することはできません。

 

風俗営業許可は、キャバクラオーナーの人的要件と店舗の構造上の基準、そして場所的要件を総合的に判断・審査した上で特別に営業を許されたことを意味しています。

個人名義を変えるということは、許可要件のうちの人的要件を欠いてしまうことになるために引き継ぐことはできないと解釈されています。

従って名義変更ではなく、元オーナー様の個人名義のキャバクラ許可を返納してから、新オーナ様の個人名義で風俗営業許可を新規申請することになります。

 

個人名義のキャバクラ許可を引き継ぐ方法

 

前オーナー個人名義のキャバクラ許可をもって、別の方がキャバクラを営業すると風営法における名義貸しをという違法行為となってしまいます。

そうならないためには、一刻も早く手続きをして新しいキャバクラ許可を取得するように動かないといけません。

 

キャバクラを引き継ぐ前に確認すること

 

キャバクラ店の営業を引き継ぐお話が出た際には、まずは確認しなければならないことがあります。

新オーナーは新規で風俗営業許可を申請するわけですから、許可要件も全て確認しなければなりません。人的要件は大丈夫だとしても場所的要件、店舗の構造上の基準を満たしているのかを再確認しましょう。

 

場所的要件については用途地域の確認はもちろんのこと、保全対象施設の調査は念入りに行う必要があります。前オーナーがキャバクラをオープンさせた頃には存在していなかった認可保育園や図書館等の保全対象施設ができていることも十分に考えられます。

 

店舗の構造上の基準についても、長年の営業歴の中で風俗営業許可及び飲食店営業許可の要件に満たない構造に改装していることもあります。その場合は、内装工事を行って許可要件を満たせる状態にしなくてはなりません。

 

まずは前オーナーのキャバクラ許可を返納

風俗営業許可と飲食店営業許可の求めている許可要件の確認ができたら、次に進めるのは前オーナーの風俗営業許可の返納手続きです。

この返納手続きをしていないと、その営業所(キャバクラ店)に許可が残っていることになり、新規の風俗営業許可申請を受け付けてくれません。

前オーナーが廃業した日から10日以内に所轄警察署へ返納理由書、風俗営業許可証、管理者証を提出してもらいます。

さらに、キャバクラと行っても飲食店ですから、保健所へ飲食店営業許可を返すこともお忘れなく。

 

新オーナー様名義で賃貸借契約を締結

前オーナーが賃借人のまま新オーナーがキャバクラ店舗を経営することについて建物所有者が承諾してくれる(使用承諾書や使用承諾証明書を交付してくれる)のであれば問題ありません。

しかし、風俗営業許可の申請をする上でも、また店舗使用についての権利関係を明確にするためにも、店舗の賃貸借契約は新オーナー様名義で締結し直して頂くのが良いでしょう。

 

保健所へ飲食店営業許可申請

新オーナー様名義で飲食店営業許可を取得します。申請してから保健所による店舗検査が完了してから約1週間後に飲食店営業許可証が交付されます。

この保健所への申請までに店舗の固定電話番号の取得、ガスや水道、電気の開通及び開栓手続きも済ませておきます。

 

風俗営業許可申請書等の書類作成を同時で進める

保健所へ飲食店営業許可申請をしている間に、風俗営業許可申請書や添付する図面の作成も進めてしまいます。風俗営業許可申請書の作成には時間も手間もかかります。また集める書類も多いので手際よく進めていくことが大事です。

 

警察署へ風俗営業許可を申請

飲食店営業許可証が交付されたら、そのコピーを添付して警察署へ風俗営業許可申請をしましょう。

その後の実査も無事に終われば、申請が受理された日の翌日から起算して55日後にやっとキャバクラ許可となります。

 

名義貸しは違法です

 

キャバクラにおける風俗営業許可の名義変更はできないし、新規で風俗営業許可を取ろうと思うと2ヶ月以上もキャバクラの営業を止めないとならない。それなら前オーナーの名義のままに営業した場合にはどうなってしまうのか?

 

これは風営法における名義貸しとなり、違法な行為として取締対象です。

名義貸しに対する罰則は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれを併科されます。

風営法の中でも無許可の場合と同様に最も重い罰則が適用されます。

更に名義貸しは。貸した方も借りた方も双方に対して処罰の対象になります。

つまり、名義を貸した方はもちろん「名義貸し」の罪で2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれを併科。名義を借りた方も「無許可営業」の罪で2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれを併科。

 

そうならないためには、やはりしっかりと風俗営業許可を取得してキャバクラ店を引き継ぐほかに方法はありません。

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