店舗のエリア | 東京都渋谷区道玄坂 |
申請者様 | 個人名義 男性オーナー様 |
業態 | キャバクラ |
申請種別 | 風俗営業許可の構造及び設備の変更承認申請 |
風俗営業許可を取得後、キャバクラやスナック等のお店をオープンさせて営業していると「お店のレイアウト変更や改装して、もっと良いお店にしたい」というオーナー様も多いはず。お客様に喜ばれるお店作りはとても大事なことですが、お店の構造や設備の変更を勝手にしてはいけません。
キャバクラやスナック等の風俗営業店は、お店の改装工事を行う前に「構造や設備の変更承認申請」をする必要があります。
キャバクラの構造及び設備の変更承認申請とは
風俗営業許可の新規申請の際に、申請書受理後に行われる実査があります。この実査は、許可申請された営業所が風営法をはじめとする各種法令上の構造基準を満たしているかどうかについて公安委員会が実際に営業所に赴いて厳しく検査するものです。
この実査を経て風俗営業許可を取得しているにもかかわらず、許可後にオーナー側が営業所の構造を勝手に変更をしてしまうと風営法の構造上の基準を満たさなくなる可能性があります。これでは風俗営業許可の意味を成さなくなりますから、営業所の構造や設備上、重要な変更を行う場合には事前の公安委員会から承認を得なければならないと定められています。
事前に公安委員会から承認を受けなければならない、風俗営業所の構造や設備について次の通りです。
- 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号 に規定する大規模の修繕又は同条第十五号 に規定する大規模の模様替に該当する変更※構造上重要な壁、柱、床、はり、屋根又は階段のどれかについて過半に及ぶ修繕又は模様替のこと
- 客室の位置、数又は床面積の変更
- 壁、ふすま、その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
- 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更※まあじゃん屋をぱちんこ屋にする場合や和風料理店を洋風カフェーに変更する場合などです。また風俗営業許可の種別が変わる場合も該当します。
上記以外の構造設備の軽微な変更については変更届出が必要です。軽微な変更とは次のようなケースです。
- 営業所の小規模の修繕又は模様替
- 食器棚その他家具(作り付けのものを除く。)の設置又は入替え
- 飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え
- 照明設備、音響設備又は防音設備の変更
構造設備の変更承認申請の手続きの流れ
キャバクラやスナックの構造設備の変更承認申請の手続きの流れは、次のようになります。
- 内装工事の概要が決まったら、所轄警察署へ構造変更申請
- 内装工事完了
- 実査
- 所轄警察署から承認通知の連絡を受ける
- 承認通知書交付
実査からから承認されるまでの期間は約10日前後です。
構造設備変更申請時において、営業所周辺に保護対象施設が新設されていることが判明したような場合には、承認後に公安委員会から許可条件が付与されることがあります。
構造変更の承認通知があるまでは、該当する変更部分について営業中は使用できなといった取り扱いがありえます。(実際は休業することが多いです。)
構造設備変更承認申請の必要書類
①構造変更承認申請書
②変更前の構造を示す平面図等
③変更後の構造を示す平面図等
④営業所周辺の略図
構造設備の変更承認申請の手数料 ¥11,000
無承認変更の違反処分リスク
客室の面積を拡大したり、客室数を増やすと言いた重要な変更を無承認で変更を行った場合には、その態様が悪質と判断されれば逮捕、罰金、営業停止処分となります。風俗営業許可を取得後にコッソリと営業所の構造設備を変えてしまうという行為については、警察署の対応も厳しくせざるを得ません。ちなみに無承認の構造設備の変更で検挙されると、風営法上の欠格事由にあたります。
承認を受けずに内装工事をしてしまってから、所轄警察署の担当者から原状回復を命じられるケースもあります。