北千住は足立区の中でも勢いのあるエリアです。
飲食店が多く立ち並ぶ駅前周辺には、スナックやキャバクラといった風俗店もあります。
今回は、初めてキャバクラを出店されるオーナー様からのご依頼で風俗営業許可の申請手続きを行いました。
目次
風俗営業許可申請前に北千住エリアの保全対象施設調査
オーナー様は、当事務所にお問い合わせをする前から店舗物件の賃貸借契約を結んでいました。前の賃借人もキャバクラを営業していた居抜き物件だから大丈夫だろうということでしたが、新規で風俗営業許可を申請する場合には保全対象施設調査をしなければなりません。万が一、保全対象施設の存在が認められれば風俗営業許可申請が出来ないことをご説明し、手続きを進めていきます。
保全対象施設となるのは、病院、診療所や児童福祉施設、学校、幼稚園、認可保育園等があります。大学も保全対象施設となります。
北千住駅の西側には病院、東側には大学が有るので保全対象施設調査は慎重に行いました。
その結果、今回の物件(営業所)からの距離制限内に保全対象施設はありませんでした。これには私自身もホッとしました。
風俗営業許可(社交飲食店)の前提として保健所の飲食店営業許可を申請
キャバクラやスナックは、風俗営業許可の1号営業といって「社交飲食店」となります。名前の通り「飲食店」なので保健所に飲食店営業許可申請をします。
キャバクラというと警察署の手続きがイメージされるかもしれませんが、保健所の飲食店営業許可を取得していないと風俗営業許可の申請ができません。
足立区の場合、飲食店営業許可は足立保健所生活衛生課へ申請書を提出するのですが、東武伊勢崎線(東武スカイツリーライン) 梅島駅下車徒歩10分または五反野駅下車徒歩15分と最寄り駅から遠いのが難点ですね。ちなみに、保全対象施設である診療所についての開示請求もこの保健所へ請求してリストを交付してもらいました。
居抜き物件であったため、飲食店営業許可の求める施設要件は整っていましたので申請は受理されました。
そして、後日行われた保健所担当者による店舗の検査も無事にクリアしました。飲食店営業許可証は、検査から1週間後に交付の予定です。
風俗営業許可申請書と図面の作成
個人名義であっての法人名義であっての風俗営業許可申請には多くの添付書類が求められます。
まず最初のご面談時にお客様にご用意頂いたのは次の2点。
- 本籍地記載の住民票
- 店舗賃貸借契約書のコピー
本籍地記載の住民票をもとに「身分証明書」の代理取得を進めます。いま住んでいる場所と本籍地が同じという場合は住民票取得時に身分証明書もお客様ご自身に取得して頂くのですが、本籍地が遠方の場合には委任状を頂いて郵送で交付申請をしています。また、ご自身の本籍地をしっかり記憶している方も少ないので「本籍地記載の住民票」は必ず最初にお預かりしています。
店舗賃貸借契約書のコピーは、契約書に記載されている物件住所の確認を最初にしておくためにご用意頂きました。
保健所の飲食店営業許可証と風俗営業許可証、そして賃貸借契約書に記載される営業所住所は同一にしないとなりません。
図面については、最初のご面談時に営業所内の計測を済ませているので、そのラフ図をもとにCADにて作図していきます。
営業所全体の面積、客室および調理場の面積、照明と音響設備配置にいたるまで細かく作成します。
建物所有者様からの使用承諾書は不動産管理会社様を通して既に取得済みです。
保健所からの飲食店営業許可証の交付を待って、所轄である千住警察署へ風俗営業許可の申請となります。
千住警察署へ風俗営業許可申請
千住警察署へ風俗営業許可申請の予約を入れていましたが、前日に生活安全課から電話があり予約の変更となってしまいました。
生活安全課の風俗営業許可担当者も、急な事件等で外出することもあるため、今回のように申請日の変更を言われるケースもあります。。。
後日あらためて、お客様と一緒に千住警察署へ出向き風俗営業許可を申請し受理となりました。
申請が受理されると申請手数料24,000円を現金で納付します。
署内の会計窓口で支払うため、風俗営業許可申請はできれば4時前には終わらせるようにします。
風俗環境浄化協会による店舗の実査
申請書受理から約2週間後に風俗環境浄化協会による店舗の実査を受けました。
もちろん無事に実査は終了しましたので、あとは風俗営業許可を待つだけとなります。