店舗のエリア | 東京都葛飾区金町 |
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申請者様 | 個人名義 男性オーナー様 |
業態 | スナック |
申請種別 | 深夜酒類提供飲食店 |
東京都葛飾区の金町でスナックを開業したいとのお問い合わせをいただきました。
金町エリアは近年の再開発で高層マンションが立ち並び、東京理科大学葛飾キャンパスもできたりして城東地区では注目されているエリア。その金町エリアでも古くからキャバクラやスナック、ガールズバーも点在する「飲み屋街」があります。
今回の案件は、キャバクラだった店舗からの居抜き物件だったので賃貸借契約の締結が完了してからすぐに計測に伺いました。
深夜酒類提供飲食店の届出はオープンまでが早い
まず事前に確認するのは用途地域の種類です。前オーナーが風俗営業許可(キャバクラ許可)を取得して営業していたようなので問題は無いとは思いますが、念の為確認は必ずします。葛飾区の区役所に確認したところ「商業地域」との回答だったので場所的な要件はクリアです。また、可能であれば前オーナーが風俗営業許可を返納していることも確認しておきます。
飲食店営業許可申請や深夜酒類提供飲食店届出に必要な書類についても、オーナー様へ事前にアナウンスしておくことで書類作成や収集の時間も短縮されます。
次に店舗へ伺ってから飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店届出の要件を満たしているのかを確認します。
前オーナーが調理場の一部を改造して更衣室を併設していたのですが、その調理場と更衣室を隔てる壁にドアが設置されていません。カーテンがあるだけでは、調理場との区別ができないとの指摘を受けますので、ここにはスイングドアを取り付けてもらいます。またトイレの手洗器に消毒器が「固定」されていないので、これも修繕してもらいます。
この2点以外は問題なかったので計測を進めました。とにかく図面を早く作成して保健所へ飲食店営業許可申請をしてしまいます。
接待を伴わないスナックでは、飲食店営業許可となれば深夜0時までの営業であればスタートさせることができます。一日でも早いオープンができれば、それだけオーナー様も売上が見込めるので喜んで頂けるからです。
深夜酒類提供飲食店届出を亀有警察署へ提出
飲食店営業許可証が交付される日が分かれば、所轄である亀有警察署へ届出予約を取ってしまいます。風俗営業許可を担当している生活安全課では許可申請や届出の受付を予約制としているので、事前に予約を取らずに行くと、担当者が不在だったり門前払いされて帰ることになります。。。
ちなみに亀有警察署では深夜酒類提供飲食店届けの場合、「使用承諾書」の添付は不要でした。本来、深夜酒類提供飲食店届出では使用承諾書までは提出する必要はありませんが、提出を求めてくる所轄警察署が増えてきているので、ここも事前に確認しておくのが良いでしょう。
とにかく今回も一発受理されましたので、10日後から深夜0時以降の営業も可能となります。