風俗営業許可を取得して無事にキャバクラをオープンさせることができてホッと一安心という営業者様も多いでしょう。
これからご自分のお店を繁盛店にするべくサービスの向上や従業員の教育など、キャバクラ営業者としての毎日が忙しく過ぎていってしまいます。
キャバクラ許可をはじめとする風俗営業許可は、許可の更新手続きがありません。そのため、一度取得した許可をほったらかしにしていしまう営業者様もいらっしゃいます。
風俗営業許可では、申請した内容に少しでも変更が生じたら速やかにその変更内容を所轄警察署へ届出なくてはなりません。例えば営業者様ご自身が引っ越しをして自宅住所が変わっていたり、従業員である管理者が退職したら新しい管理者を選任する必要があります。また会社名義でキャバクラを経営している場合は、取締役の交代もあるでしょう。これらの変更事項は全て所轄警察署へ変更届出書を提出しなければなりません。
ここでは、キャバクラやスナックを経営していく上で生じてしまった変更事項を届け出る手続きについて解説していきます。
目次
風俗営業許可の主な変更届出
変更届出の内容 | 届出・申請期限 |
営業者の住所・氏名(改姓、改名)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
営業所の名称(屋号)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
営業所の住所(住居表示・ビル名)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
法人代表者・役員の変更 | 変更のあった日から20日以内 |
法人代表者・役員の住所・氏名(改姓、改名)変更 | 変更のあった日から20日以内 |
法人の住所・社名変更 | 変更のあった日から20日以内 |
管理者の変更(交代) | 14日以内に新しい管理者を選任し、変更のあった日から10日以内 |
管理者の住所・氏名(改姓、改名)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
風俗営業の廃業 | 廃業した日から10日以内に許可証等返納 |
キャバクラの営業者(個人)の住所や氏名が変更になった場合
キャバクラの営業者が引っ越して住所が代わったり、結婚等で氏名が変わることがあります。
住所が変わった場合は本籍地記載の住民票が必要となります。氏名が変わったのであれば戸籍抄本が必要です。
住民票や戸籍抄本に記載されいる変更があった日から10日以内に所轄警察署へ提出します。
キャバクラやスナックの店名を変更する場合
キャバクラやスナックの店名を変更する場合は、飲食店営業許可と風俗営業許可の両方の許可について変更届をします。
更に風俗営業許可証には店名の記載されているので、この許可証を書き換えて再交付してもらうことになり、変更届出書と併せて書換申請書も作成して同時に提出します。
店名を変更した日から10日以内に変更届を提出です。
保健所へ飲食店営業許可の変更届を提出
飲食店営業許可証の原本と変更届に必要事項を記入して、保健所へ提出します。東京都の場合、その場で飲食店営業許可証の裏側に店名変更した旨を記載してくれます。
この変更後の飲食店営業許可証写しも警察署へ提出します。
キャバクラ店の構造変更について
キャバクラ店の大規模な修繕又は大規模な模様替を行いたい場合や、客室の位置、数又は面積の変更、営業所内の内部を仕切るための設備の変更などを行う場合は、勝手に内装工事をしてはいけません。所轄警察署へ事前に相談して承認を得ることが必要です。
新規で風俗営業許可をした際に実査をされますが、その実査で確認した構造基準を勝手に変えてしまう行為は、風俗営業許可の要件を欠いてしまう恐れがあるからです。
無承認変更の違反
無承認で構造変更を行った場合には、悪質な場合は逮捕、罰金、営業停止処分となります。
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されることになります。
店内の設備を変更しようとなさる場合は、事前に専門家か当局にご相談されるとよいでしょう。