【北区赤羽】居酒屋の深夜酒類提供飲食店営業届出を提出

店舗のエリア 東京都北区赤羽
申請者様 法人名義
業態 居酒屋
申請種別 深夜酒類提供飲食店営業

 

数年前に埼玉県内の店舗で深夜酒類提供飲食店営業届出のご依頼を頂いたことのある社長様から「北区赤羽の店舗でも深夜酒類提供飲食店営業の届出をお願いします」とのご連絡をいただきました。

都内へも出店していたようですが、保健所の飲食店営業許可のみ取得しての営業でしたので「深夜帯も営業」するために、今回も深夜酒類提供飲食店営業届出のご依頼となりました。

 

店舗が所在するエリアの用途地域は「商業地域」なので深夜酒類提供飲食店営業を行うことは可能です。

 

用途地域の確認を済ませ、店舗責任者様と連絡を取り、実際に店舗の設備の確認および計測に伺います。

 

深夜酒類提供飲食店営業届出に必要な書類を確認

予め、社長には深夜酒類提供飲食店営業届出に必要な書類をお伝えし、店舗へ伺った際に内容を確認しました。

 

  1. 役員様の本籍地記載の住民票
  2. 定款のコピー
  3. メニュー表
  4. 店舗賃貸借契約書のコピー
  5. 飲食店営業許可証(保健所の許可) 原本
  6. 会社の履歴事項全部証明書

 

上記の書類のうち、特に店舗賃貸借契約書と飲食店営業許可証の記載されている住所表記についてズレがないか確認します。
飲食店営業許可証の営業所所在地が「○丁目○番○号」ではなく、「-」(ハイフン)で表記されている場合には、飲食店営業許可の変更手続きが必要となります。
省略せずに、賃貸借契約書に記載の住所表記と同一にしなければなりません。
こちらで事前に取得していた会社の履歴事項全部証明書と社長様の現住所は合致していました。
また建物謄本に記載されている所有者と賃貸人も一致。
(転貸借の場合は、使用承諾書等の提出書類が増えます。)

 

深夜酒類提供飲食店営業が可能な店舗なのか設備を確認

 

深夜酒類提供飲食店営業の場合、風営法に規定されている設備的要件を満たしていなければなりません。

◆営業所の設備要件等
・客室の面積が9.5㎡以上であること
 客室が1階と2階に分かれている場合は、各々の客室が9.5㎡以上であること
・営業所内の照度が20ルクスを超えること
 調光器(スライダックス)は不可
上記の要件を確認したところ問題ありませんでした。

 

書類も揃い、設備的要件も満たしていることが確認できたので計測を行いました。
計測はレーザー測量計を使って正確に測ります。
1階・2階および倉庫まで営業所となる全てを計測し、照明・音響設備の確認、イスやテーブルの仕様から調理場内の設備に至るまで全てを書き記しました。

 

よくお客様から言われるのが「図面は内装屋から貰っているがあるから、書類作成だけしてくれませんか?」
しかし、実際の店舗を見てみると、内装屋さんの図面と実寸は合っていないことがあります。
また、照明・音響設備についても、図面作成時と設置時の位置や数量もズレていることがほとんどです。
当事務所では、深夜酒類提供飲食店営業届出に限らず、キャバクラ等の風俗営業許可についても、図面作成から書類作成の全てを一貫して受任します。
他社が作成した図面をそのまま所轄警察署へ提出しません。

 

赤羽警察署へ深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出書を提出

 

書類と図面の作成が完了し、赤羽警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出を提出しました。
届出書内容の不備もなく、無事に一発受理です。

 

営業時間について深夜酒類提供飲食店の届出書が受理されて10日後から深夜0時以降の営業が可能となります。
◆従業者名簿を作成し、店舗に保管。その者が退職した場合はそれから3年間の保管義務があります。
副本と従業者名簿を社長へお渡しして、当事務所の業務が完了となりました。

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